報道資料
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2001年11月30日
インセンティブ・プランのための新株引受権付社債、子会社連動株式新株引受権付社債 および米ドル建転換社債発行のお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、ソニーグループの株価連動型インセンティブ・プランのための新株引受権付社債、子会社連動株式新株引受権付社債および米ドル建転換社債の発行をそれぞれ決議いたしましたので、お知らせ申し上げます。
新株引受権付社債および子会社連動株式新株引受権付社債の発行は、本年度の株価連動型インセンティブ・プラン実施に伴うものです。付与対象は次のとおりです。
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新株引受権付社債におけるワラント
当社および関係会社の取締役、執行役員、グループ役員、幹部社員の約500名
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子会社連動株式新株引受権付社債におけるワラント
ソニーコミュニケーションネットワーク株式会社の取締役、執行役員の7名
また、米ドル建転換社債は、米国ソニーグループ関連各社の幹部社員を対象として付与済みの株価連動型報奨受給権(Stock Appreciation Rights)の一部を、2000年より導入した米ドル建転換社債を利用したプランに置き換えるために発行するものです。
発行概要は下記のとおりです。
記
第13回無担保新株引受権付社債
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1. 社債の名称
ソニー株式会社第13回無担保新株引受権付社債
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2. 発行総額
金73億円
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3. 各社債の金額
金1億円
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4. 社債券の形式
無記名式利札付
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5. 利率
社債券の形式年率1.5%を超えない範囲で、今後代表取締役が決定する率とする。
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6. 発行価額
券面額100,000,000円につき金111,449,944円(うち社債の発行価額は額面金額100円につき金100円、新株引受権証券の発行価額は新株引受権証券に付与された金額100円につき金12円)
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7. 償還金額
額面金額100円につき金100円
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8. 償還期限
平成19年12月21日
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9. 申込期間
平成13年12月10日
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10. 払込期日
平成13年12月21日
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11. 募集の方法
野村證券株式会社による買取引受
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12. 担保・保証
本社債には物上担保権または保証は付されておらず、また特に留保されている資産はない。
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13. 財務上の特約
「担保提供制限条項」が付されている。
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14. 期中償還の方法
未行使の本新株引受権にかかる株式の発行価額の総額が、現存する本社債の総額を超えない限り、発行日の翌日以降、いつでも本社債の買入消却を行うことができる。
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15. 利払日
毎年6月21日および12月21日
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16. 元利金支払場所
株式会社三井住友銀行 本店営業部
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17. 引受会社
野村證券株式会社
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18. 新株引受権に関する事項
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(1)新株引受権の付与割合
95.4162%。各新株引受権証券は、発行価額合計額603,900円の新株式を引受ける権利を表章するものとする。
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(2)新株引受権の行使により発行すべき株式の発行価額の総額
金6,965,382,600円
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(3)新株引受権の行使により発行する株式の内容
当社普通株式(以下「普通株式」という。)
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(4)新株引受権の行使の条件
本新株引受権の行使により発行する当社普通株式1株の発行価額(以下「行使価額」という。)は、当初6,039円とする。本新株引受権の行使により発行すべき当社普通株式の株式数は次のとおりとする。
所持人が新株引受権の行使請求のため提出した
新株引受権証券の割当金額の合計額
所持人が新株引受権の
行使請求のため提出した
新株引受権証券の割当金額の合計額
行使価額
この場合に1株未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。行使価額の調整はマーケット・プライス方式による。
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(5)新株引受権の行使請求期間
平成15年1月6日から平成19年12月20日までただし、当社が本社債について期限の利益を喪失した場合は、それ以後本新株引受権を行使することができない。
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(6)新株引受権の一部行使
各新株引受権証券に表章される本新株引受権の一部行使はできないこととする。
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(7)新株引受権の行使により発行された株式に対する配当金
本新株引受権行使によって発行された当社普通株式に対する最初の利益配当金または商法第293条ノ5に基づき分配される金銭(中間配当金)は、本新株引受権の行使が4月1日から9月30日までになされたときは4月1日に、10月1日から翌年3月31日までになされたときは10月1日に、それぞれ本新株引受権の行使があったものとみなしてこれを支払う。
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(8)新株引受権の譲渡
本新株引受権は、本社債と分離して譲渡することができる。ただし、アメリカ合衆国内およびアメリカ合衆国人に対する譲渡は制限される。また、後記20.記載の当社取締役および執行役員等は当社(当社関係会社の取締役および執行役員等の場合は、当社および当社関係会社)と締結する覚書によって、原則として本新株引受権の譲渡を制限される。
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(9)行使価額中資本に組み入れない額
行使価額(ただし、調整された場合は調整後行使価額)から資本に組入れる額を減じた金額とする。資本に組入れる額とは、行使価額(調整された場合は調整後行使価額)に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り上げた額とする。
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(10)払込取扱場所
株式会社三井住友銀行 本店
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(11)新株引受権の行使請求受付場所
野村證券株式会社本店および国内各支店
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19. 登録機関
株式会社三井住友銀行
20. 新株引受権証券は当社が全額取得し、当社取締役および当社関係会社取締役に対して、当社から直接または関係会社を通じて、役員報酬の一部として支給されるとともに、当社執行役員および幹部従業員ならびに当社関係会社の執行役員および幹部従業員に対して、当社から直接または関係会社を通じて、売却されます。
売出しに関する事項
第14回無担保子会社連動株式新株引受権付社債
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1. 社債の名称
ソニー株式会社第14回無担保子会社連動株式新株引受権付社債
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2. 発行総額
金1億5,000万円
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3. 各社債の金額
金5,000万円
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4. 社債券の形式
無記名式利札付
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5. 利率
年率1.5%を超えない範囲で、今後代表取締役が決定する率とする。
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6. 発行価額
額面金額100円につき金100.46円(うち社債の発行価額は額面金額100円につき金100円、新株引受権証券の発行価額は新株引受権証券に付与された金額100円につき金0.46円)
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7. 償還金額
額面金額100円につき金100円
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8. 償還期限
平成19年12月21日
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9. 申込期間
平成13年12月10日
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10. 払込期日
平成13年12月21日
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11. 募集の方法
野村證券株式会社による買取引受
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12. 担保・保証
本社債には物上担保権または保証は付されず、また特に留保されている資産はない。
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13. 財務上の特約
「担保提供制限条項」が付されている。
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14. 期中償還の方法
未行使の本新株引受権にかかる株式の発行価額の総額が、現存する本社債の総額を超えない限り、発行日の翌日以降、いつでも本社債の買入消却を行うことができる。
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15. 利払日
毎年6月21日および12月21日
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16. 元利金支払場所
株式会社三井住友銀行 本店営業部
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17. 引受会社
野村證券株式会社
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18. 新株引受権に関する事項
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(1)新株引受権の付与割合
100%。各新株引受権証券は、発行価額合計額25万円の新株式を引き受ける権利を表章するものとする。
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(2)新株引受権の行使により発行すべき株式の発行価額の総額
金1億5,000万円
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(3)新株引受権の行使により発行する株式の内容
ソニーコミュニケーションネットワーク株式会社を対象子会社とする当社子会社連動株式(以下「当社子会社連動株式」という。)。上記にかかわらず、当社子会社連動株式について、当社普通株式への一斉転換(以下「一斉転換」という。)がなされる場合には、一斉転換のための一斉転換日(以下「一斉転換日」という。)以降、本新株引受権の行使により発行すべき株式は当社普通株式とする。
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(4)新株引受権の行使の条件
本新株引受権の行使により発行する当社子会社連動株式または当社普通株式(以下「当社株式」と総称する。)の1株あたりの発行価額(以下「行使価額」という。)は、当初3,300円とする。
本新株引受権の行使により発行すべき当社株式の株式数は次のとおりとする。
所持人が新株引受権の行使請求のため提出した
新株引受権証券の割当金額の合計額
所持人が新株引受権の
行使請求のため提出した
新株引受権証券の割当金額の合計額
行使価額
この場合に1株未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。行使価額の調整はマーケット・プライス方式による。
一斉転換がなされる場合には、行使価額を一斉転換のための転換比率に応じて適宜調整するものとし、一斉転換日以降これを適用する。
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(5)新株引受権の行使請求期間
平成14年6月20日から平成19年6月20日まで。ただし、当社が本社債について期限の利益を喪失した場合にはそれ以降、また、当社子会社連動株式につき一斉消却がなされる場合には、当該一斉消却のための終了基準日後、本新株引受権を行使することができない。なお、一斉転換がなされる場合、本新株引受権の行使により発行する当社子会社連動株式を他の発行済当社子会社連動株式と同一の手続により一斉転換において転換するために、本新株引受権の行使による当社子会社連動株式を発行することが実務的に可能な最終の日として当社取締役会が定める日以後一斉転換日までの間、当社は本新株引受権の行使を制限することができるものとする。
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(6)新株引受権の一部行使
各新株引受権証券に表章される本新株引受権の一部行使はできないこととする。
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(7)新株引受権の行使により発行された株式に対する配当金
本新株引受権行使によって発行された当社株式に対する最初の利益配当金または商法第293条ノ5に基づき分配される金銭(中間配当金)は、本新株引受権の行使が4月1日から9月30日までになされたときは4月1日に、10月1日から翌年3月31日までになされたときは10月1日に、それぞれ本新株引受権の行使があったものとみなしてこれを支払う。当社子会社連動株式につき累積未払配当金が存在するときに本新株引受権の行使によって発行された当社子会社連動株式に対する累積未払配当金は、当該当社子会社連動株式1株につき、当該発行時における当社子会社連動株式にかかる1株当りの累積未払配当金と同額の金額を、当該当社子会社連動株式にかかる累積未払配当金とみなしてこれを取り扱う。ただし、当社の決算期の翌日から当該決算期にかかる当社の定時株主総会までの間に発行された当社子会社連動株式については、当該定時株主総会において決議された当該決算期にかかる利益処分の結果を、当該当社子会社連動株式にかかる累積未払配当金の算定において反映するものとする。
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(8)新株引受権の譲渡
本新株引受権は、本社債と分離して譲渡することができる。ただし、アメリカ合衆国内およびアメリカ合衆国人に対する譲渡は制限される。また、後記20.記載のソニーコミュニケーションネットワーク株式会社の取締役および執行役員は当社およびソニーコミュニケーションネットワーク株式会社と締結する覚書によって、原則として本新株引受権の譲渡を制限される。
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(9)行使価額中資本に組み入れない額
行使価額(ただし、調整された場合は調整後行使価額)から資本に組入れる額を減じた金額とする。資本に組入れる額とは、行使価額(調整された場合は調整後行使価額)に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り上げた額とする。
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(10)払込取扱場所
株式会社三井住友銀行 本店
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(11)新株引受権の行使請求受付場所
野村證券株式会社本店および国内各支店
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19. 登録機関
株式会社三井住友銀行
20. 新株引受権証券は当社が全額取得した上でソニーコミュニケーションネットワーク株式会社に売却し、ソニーコミュニケーションネットワーク株式会社から、同社の取締役に対して役員報酬の一部として支給されるとともに、同社の執行役員に対して売却されます。
2006年満期米ドル建転換社債
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1. 社債の名称
ソニー株式会社2006年満期米ドル建転換社債
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2. 発行総額
57,307,476米ドルならびに本社債券の紛失、盗難または滅失の場合に適切な証明および補償を得て発行することがある代替社債券の額面金額相当額
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3. 各社債の金額
4,794米ドルの1種
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4. 社債券の形式
記名式
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5. 発行価額
社債額面金額の100%
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6. 利率
利息は付さない。
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7. 償還金額
社債額面金額の100%
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8. 償還期限
2006年10月6日
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9. 払込期日
2001年12月17日
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10. 募集方法
米国において米国証券法に基づく所定の登録を行った上で、Sony Corporation of America が社債総額を一括して買い取る。
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11. 転換に関する事項
各社債権者が転換請求のために提出した本社債額面金額の総額を
1ドル=124.16円の固定為替レートで円貨に換算した金額
各社債権者が転換請求のために
提出した本社債額面金額の総額を
1ドル=124.16円の固定為替レート
で円貨に換算した金額
転換価額
ただし、転換に際し、1株未満の端数を生じたときは、その端数は切り捨て、現金による調整は行わない。
また、株式の分割または併合ならびに時価を下回る当初転換価額または行使価額での転換社債または新株引受権付社債の発行その他本社債の要項に定める一定の場合にも、転換価額は適宜調整される。
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(3)転換により発行する株式の発行価額中資本に組入れない額
転換により発行する株式の発行価額中資本に組入れない額は、当該発行価額から資本に組入れる額を減じた額とする。資本に組入れる額とは、当該発行価額に0.5を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合、その端数を切り上げた額とする。
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(4)転換により発行する株式の内容
当社普通株式
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(5)転換請求期間
2001年12月18日から2006年9月30日まで
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(6)転換請求受付場所
Sony Corporation of America
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(7)転換の効力
転換の効力は、転換請求書に転換日として記載された日(日本時間)に発生する。
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(8)転換により発行された株式に対する配当金
本社債の転換により発行された普通株式に対する最初の利益配当金または中間配当金は、転換の効力が4月1日から9月30日までに発生したときは4月1日に、10月1日から翌年3月31日までに発生したときは10月1日に、それぞれ転換があったものとみなしてこれを支払う。
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(9)転換により発生する単元未満株式の現金調整
日本の法令または当社定款の規定に基づき、1単元未満の当社普通株式につき株券の発行を一般的に行わない場合は、転換請求にかかる本社債の転換にあたり上記(1)に基づき計算した結果生じる1単元未満の当社普通株式については、当該転換を請求した社債権者に対し、その時価相当額を現金にて支払う。
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(10)株券の交付方法
株券は、転換手続終了後すみやかに東洋信託銀行株式会社本店証券代行部より交付する。ただし、単元未満株式については、上記(9)に従い株券を発行しない。
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12. 償還の方法
(1)2006年10月6日に本社債の総額を償還する。
(2)発行日の翌日以降いつでも当社は本社債を買入消却することができる。
14. Sony Corporation of America により買い取られた本社債は、従来のStock Appreciation Rights(SAR)を利用したストック・インセンティブ・プランの代替として、Sony Corporation of Americaストック・インセンティブ・プランに基づき、Sony Corporation of Americaならびにその子会社および関連会社の役員および従業員に対して売却されます。
以上