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報道資料
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2003年12月2日

2008年満期ユーロ円建転換制限条項付
転換社債型新株予約権付社債の発行条件等の決定に関するお知らせ

当社は、平成15年12月1日に発行を決議した2008年満期ユーロ円建転換制限条項付転換社債型新株予約権付社債(以下「本新株予約権付社債」。そのうち社債のみを「本社債」、新株予約権のみを「本新株予約権」)につき、発行条件等が決定されましたので、下記のとおりお知らせいたします。

本新株予約権に関する事項

  • (1) 本新株予約権の行使に際して払い込みをなすべき額
    本社債の発行価額と同額とする
  • 転換価額※
    (参考)
    決定日(平成15年12月1日)における株価等の状況
    5,605円
  • イ.東京証券取引所の株価(終値)
    3,800円
  • ロ.アップ率 〔{(転換価額※)/(株価(終値))-1}×100〕
    ※ 本新株予約権の行使に際して払込を
    なすべき1株当りの額を「転換価額」という。
    47.5%
  • (2) 資本組入額
    一株につき2,803円
  • (3) 本新株予約権の発行価額を無償とする理由
    およびその行使に際して払込をなすべき額の算定理由
    本新株予約権は、転換社債型新株予約権付社債に付されたものであり、本社債からの分離譲渡はできず、かつ本新株予約権が行使されると代用払込により本社債は消滅し、本社債と本新株予約権が相互に密接に関連することを考慮し、また、本新株予約権の価値と、本社債の利率、発行価額等のその他の発行条件により得られる経済的な価値とを勘案して、その発行価額を無償とした。また、本社債が転換社債型新株予約権付社債であることから、本新株予約権1個の行使に際して払込をなすべき額は本社債の発行価額と同額とし、当初の転換価額は平成15年12月1日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値を47.5%上回る額とした。
  • (ご参考)
  • 1.本社債の発行総額
    2,200億円および幹事引受会社に付与された権利の行使により追加的に発行される本新株予約権付社債に係る本社債額面金額合計額ならびに本新株予約権付社債券の紛失、盗難または滅失の場合に適切な証明および補償を得て発行することがある代替新株予約権付社債券に係る本社債額面金額合計額の合計額
  • 2.発行決議日
    2003年12月1日
  • 3.申込期間
    該当事項はありません。
  • 4.払込期日および発行日
    2003年12月18日
  • 5. 本新株予約権の権利行使期間
    2004年1月28日から2008年12月4日における新株予約権行使受付代理人の営業終了時まで(以下「行使期間」)とする。
    ただし、(A)当社が当社の選択により本社債を繰上償還する場合には、償還日の東京における10営業日前の日における新株予約権行使受付代理人の営業終了時後、または、(B)買入消却の場合は、当社が本社債を消却した時または当社の子会社が本社債を消却のため当社に交付した時より後、または、(C)当社が本社債につき期限の利益を喪失した場合には、期限の利益の喪失日後は、それぞれ、本新株予約権を行使することはできないものとする(ただし、関連する預託日は、上記行使期間内であるものとし、かつ、いかなる場合においても、2008年12月4日より後は本新株予約権を行使することはできない。)。
  • 6.償還期限
    2008年12月18日

ご注意:本報道発表文は当社の転換社債型新株予約権付社債発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。また、本報道発表文によって、日本、米国またはカナダを含むいかなる地域における証券の募集を行うものでもありません。米国1933年証券法に基づいて証券の登録を行うかまたは登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集または販売を行うことは出来ません。米国における証券の募集が行われる場合には、米国1933年証券法に基づいて作成される英文の目論見書が用いられます。なお、本件においては米国における証券の公募は行われません。

以上