報道資料
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2004年4月27日
ストックオプション(新株予約権)に関するお知らせ
当社は、2004年4月26日開催の取締役会において、商法第280条ノ20および第280条ノ21の規定に基づいて、ストックオプションとして新株予約権を下記のとおり発行することの承認を求める議案を、2004年6月22日開催予定の当社第87回定時株主総会に提案することを決議いたしましたので、お知らせいたします。
I 当社普通株式を対象とする新株予約権
記
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1 |
| 調整後行使価額 = |
調整前行使価額 × |
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分割・併合の比率 |
上記のほか、新株予約権発行日後に当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、行使価額は適切に調整されるものとする。
(8)新株予約権の行使期間
新株予約権の発行日から10年を経過する日までの範囲内で、当社取締役会または取締役会の決議による委任を受けた執行役が決定する。
(9)新株予約権の行使の条件
(1) 各新株予約権の一部行使はできないものとする。
(2) その他の権利行使の条件は、当社取締役会または取締役会の決議による委任を受けた執行役が決定するものとする。
(10)新株予約権の消却事由および条件
新株予約権の消却事由は定めない。
(11)新株予約権の譲渡制限
新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。
II 当社子会社連動株式を対象とする新株予約権
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1 |
| 調整後行使価額 = |
調整前行使価額 × |
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分割・併合の比率 |
(2) 一斉転換日以後に効力を生ずる事由に基づく調整
一斉転換がなされる場合には、行使価額は一斉転換のための転換比率に応じて適宜調整されるものとする。
また、上記のほか、一斉転換日以後の行使価額の調整については、当社子会社連動株式を普通株式と読み替えて、上記(1)に準じて調整されるものとする。
(3) 上記のほか、新株予約権発行日後に当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、行使価額は適切に調整されるものとする。
(8)新株予約権の行使期間
新株予約権発行日から10年を経過する日までの範囲内で、当社取締役会または取締役会の決議による委任を受けた執行役が決定する。
なお、当社子会社連動株式につき当社定款第10条の7および第10条の8に定める一斉消却がなされる場合には、当該一斉消却のための終了基準日以後、新株予約権を行使することはできない。
(9)新株予約権の行使の条件
(1) 各新株予約権の一部行使はできないものとする。
(2) その他の権利行使の条件は、当社取締役会または取締役会の決議による委任を受けた執行役が決定するものとする。
(10)新株予約権の消却事由および条件
新株予約権の消却事由は定めない。
(11)新株予約権の譲渡制限
新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。
(注)上記新株予約権の発行につきましては、2004年6月22日開催予定の当社第87回定時株主総会におい て、「ストックオプション付与を目的として当社普通株式を対象とする新株予約権を発行する件」および「ストックオプション付与を目的として当社子会社連動 株式を対象とする新株予約権を発行する件」が承認可決されることを条件とします。また、個別の発行につきましては、さらに具体的な発行条件につき当社取締 役会の決議または取締役会の決議による委任を受けた執行役の決定を経ることを条件とします。
以 上