株主各位
ソニーグループ株式会社
2024年度(2024年4月1日から2025年3月31日まで)
上記事項につきましては、法令及び当社定款第14条第2項の規定にもとづき、書面交付請求をいただいた株主様にお送りした書面には記載しておりません。
| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 米国会計原則 百万円 |
IFRS 百万円 |
IFRS 百万円 |
IFRS 百万円 |
IFRS 百万円 |
IFRS 百万円 |
|
| 売上高及び 金融ビジネス収入 |
8,999,360 | 8,998,661 | 9,921,513 | 10,974,373 | 13,020,768 | 12,957,064 |
| 営業利益 | 971,865 | 955,255 | 1,202,339 | 1,302,389 | 1,208,831 | 1,407,163 |
| 税引前利益 | 1,192,370 | 997,965 | 1,117,503 | 1,274,496 | 1,268,662 | 1,473,726 |
| 当社株主に帰属する当期純利益 | 1,171,776 | 1,029,610 | 882,178 | 1,005,277 | 970,573 | 1,141,600 |
| 1株当たり当社株主に 帰属する当期純利益: |
||||||
| 基本的(円) | 190.46 | 167.35 | 142.37 | 162.71 | 157.66 | 188.71 |
| 希薄化後(円) | 187.38 | 164.75 | 141.03 | 161.97 | 157.14 | 187.92 |
| 研究開発費 | 525,175 | 545,357 | 618,368 | 735,698 | 742,772 | 734,578 |
| 総資産 | 26,354,840 | 27,507,843 | 30,480,967 | 31,154,095 | 34,107,490 | 35,293,173 |
| 当社株主に帰属する資本 | 5,621,476 | 6,680,343 | 7,144,471 | 6,598,537 | 7,587,177 | 8,179,745 |
| 1株当たり当社株主に 帰属する資本(円) |
899.89 | 1,078.15 | 1,155.13 | 1,069.02 | 1,242.32 | 1,357.63 |
| 1株当たり配当金(円) | 11.00 | 13.00 | 15.00 | 17.00 | 20.00 | |
| 従業員数(名) | 109,700 | 108,900 | 113,000 | 113,000 | 112,300 | |
連結業績に関する注記
「子会社及び企業結合等の状況」に記載のとおりです。
当年度末の従業員数は、映画分野(海外)(M&Aによる事業拡大等によるもの)、金融分野において人員増加がありましたが、エンタテインメント・テクノロジー&サービス分野、ゲーム&ネットワークサービス分野(海外)及びその他分野(国内)における構造改革、ならびにイメージング&センシング・ソリューション分野(海外)における中国の拠点閉鎖等により人員が減少した結果、前年度末に比べ約700名減少し、約112,300名となりました。
| ビジネス分野 | 従業員数(名) | 前年度末比(名) |
|---|---|---|
| ゲーム&ネットワークサービス | 12,100 | -600 |
| 音楽 | 11,300 | 0 |
| 映画 | 11,500 | +2000 |
| エンタテインメント・テクノロジー&サービス | 36,700 | -2000 |
| イメージング&センシング・ソリューション | 19,200 | -500 |
| 金融 | 14,300 | +700 |
| その他 | 1,700 | -300 |
| 全社(共通) | 5,500 | 0 |
| 合計 | 112,300 | -700 |
| 発行可能株式総数 | 18,000,000,000株 (前年度末比+14,400,000,000株)(注2) |
|---|---|
| 発行済株式の総数 | 6,149,810,645株 (前年度末比+4,888,578,756株)(注3) |
| 株主数 | 394,088名 (前年度末比+20,944名) |
| 2023年度 (2024年3月31日現在) |
2024年度(当年度) (2025年3月31日現在) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 所有株式数(千株) | 株主数(名) | 持株比率(%) | 所有株式数(千株) | 株主数(名) | 持株比率(%) | |
| 外国人 | 737,980 | 2,439 | 58.5 | 3,636,803 | 2,850 | 59.1 |
| 金融機関 | 331,420 | 165 | 26.3 | 1,702,175 | 146 | 27.7 |
| 個人・その他 | 122,978 | 367,933 | 9.7 | 553,551 | 388,659 | 9.0 |
| 一般法人 | 10,756 | 2,531 | 0.9 | 49,212 | 2,363 | 0.8 |
| 証券会社 | 18,314 | 75 | 1.4 | 83,261 | 69 | 1.4 |
| 自己株式 | 39,783 | 1 | 3.2 | 124,808 | 1 | 2.0 |
| 合計 | 1,261,232 | 373,144 | 100 | 6,149,811 | 394,088 | 100 |
| 株主名 | 所有株式数(千株) | 持株比率(%)(注4) |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行(株)(信託口)(注1) | 1,133,222 | 18.8 |
| CITIBANK AS DEPOSITARY BANK FOR DEPOSITARY RECEIPT HOLDERS(注2) | 524,699 | 8.7 |
| ㈱日本カストディ銀行(信託口)(注1) | 440,866 | 7.3 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001(注3) | 179,545 | 3.0 |
| STATE STREET BANK WEST CLIENT-TREATY 505234(注3) | 135,469 | 2.2 |
| GOVERNMENT OF NORWAY | 119,512 | 2.0 |
| JP MORGAN CHASE BANK 385632(注3) | 100,669 | 1.7 |
| JP MORGAN CHASE BANK 385781(注3) | 88,508 | 1.5 |
| BNYM AS AGT/CLTS NON TREATY JASDEC(注3) | 72,027 | 1.2 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103(注3) | 71,382 | 1.2 |
| 付与対象者 | 株式数(株) | 交付対象者数(名) |
|---|---|---|
| 取締役 | 0 | 0 |
| 執行役 | 0 | 0 |
| 名称 (発行年月日) |
行使期間 | 新株予約権の数 | 目的となる株式の数 | 行使価額 | 新株予約権行使率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第30回 普通株式 新株予約権 (2015年11月19日) |
2016年11月19日~2025年11月18日 | 個 461 |
株 230,500 |
円 681 |
% 95.9 |
| 第31回 普通株式 新株予約権 (2015年11月19日) |
2016年11月19日~2025年11月18日 | 674 | 337,000 | 米ドル 5.51 |
93.0 |
| 第32回 普通株式 新株予約権 (2016年11月22日) |
2017年11月22日~2026年11月21日 | 1,511 | 755,500 | 円 673 |
89.7 |
| 第33回 普通株式 新株予約権 (2016年11月22日) |
2017年11月22日~2026年11月21日 | 1,966 | 983,000 | 米ドル 6.22 |
86.1 |
| 第34回 普通株式 新株予約権 (2017年11月21日) |
2018年11月21日~2027年11月20日 | 1,889 | 944,500 | 円 1,047 |
85.8 |
| 第35回 普通株式 新株予約権 (2017年11月21日) |
2018年11月21日~2027年11月20日 | 2,973 | 1,486,500 | 米ドル 9.15 |
78.2 |
| 第36回 普通株式 新株予約権 (2018年2月28日) |
2019年2月28日~2028年2月27日 | 9 | 4,500 | 円 1,089 |
94.7 |
| 第38回 普通株式 新株予約権 (2018年11月20日) |
2019年11月20日~2028年11月19日 | 4,617 | 2,308,500 | 円 1,288 |
68.3 |
| 第39回 普通株式 新株予約権 (2018年11月20日) |
2019年11月20日~2028年11月19日 | 3,853 | 1,926,500 | 米ドル 11.25 |
67.8 |
| 第40回 普通株式 新株予約権 (2019年11月20日) |
2020年11月20日~2029年11月19日 | 5,598 | 2,799,000 | 円 1,341 |
65.5 |
| 第41回 普通株式 新株予約権 (2019年11月20日) |
2020年11月20日~2029年11月19日 | 5,472 | 2,736,000 | 米ドル 12.20 |
60.9 |
| 第43回 普通株式 新株予約権 (2020年11月18日) |
2021年11月18日~2030年11月17日 | 12,772 | 6,386,000 | 円 1,848 |
41.6 |
| 第44回 普通株式 新株予約権 (2020年11月18日) |
2021年11月18日~2030年11月17日 | 11,282 | 5,641,000 | 米ドル 17.50 |
40.3 |
| 第45回 普通株式 新株予約権 (2021年11月18日) |
2022年11月18日~2031年11月17日 | 21,270 | 10,635,000 | 円 2,870 |
6.2 |
| 第46回 普通株式 新株予約権 (2021年11月18日) |
2022年11月18日~2031年11月17日 | 20,239 | 10,119,500 | 米ドル 24.98 |
0.4 |
| 第47回 普通株式 新株予約権 (2022年11月16日) |
2023年11月16日~2032年11月15日 | 21,373 | 10,686,500 | 円 2,278 |
10.2 |
| 第48回 普通株式 新株予約権 (2022年11月16日) |
2023年11月16日~2032年11月15日 | 15,673 | 7,836,500 | 米ドル 15.58 |
24.7 |
| 第49回 普通株式 新株予約権 (2023年11月27日) |
2024年11月27日~2033年11月26日 | 12,784 | 6,392,000 | 円 2,589 |
0.3 |
| 第50回 普通株式 新株予約権 (2023年11月27日) |
2024年11月27日~2033年11月26日 | 9,317 | 4,658,500 | 米ドル 17.10 |
14.2 |
| 第51回 普通株式 新株予約権 (2024年11月25日) |
2025年11月25日~2034年11月24日 | 28,670 | 2,867,000 | 円 2,948 |
- |
| 第52回 普通株式 新株予約権 (2024年11月25日) |
2025年11月25日~2034年11月24日 | 14,358 | 1,435,800 | 米ドル 18.93 |
- |
| 名称 | 取締役(社外取締役を除く) 及び執行役 |
社外取締役 | ||
|---|---|---|---|---|
| 新株予約権の 目的となる 株式の数 |
保有者数 | 新株予約権の 目的となる 株式の数 |
保有者数 | |
| 第32回 | 株 195,000 |
名 2 |
株 - |
名 - |
| 第34回 | 129,500 | 3 | - | - |
| 第38回 | 919,500 | 4 | - | - |
| 第40回 | 600,000 | 4 | - | - |
| 第43回 | 1,250,000 | 6 | - | - |
| 第45回 | 1,400,000 | 6 | - | - |
| 第47回 | 1,417,000 | 6 | - | - |
| 第49回 | 1,650,000 | 6 | - | - |
| 第51回 | 1,670,000 | 6 | - | - |
当該新株予約権等の内容は、前記(1)に記載のとおりです。
| 名称 | 当社従業員 | 当社子会社の取締役その他の役員及び従業員 | ||
|---|---|---|---|---|
| 新株予約権の 目的となる 株式の数 |
交付者数 | 新株予約権の 目的となる 株式の数 |
交付者数 | |
| 第51回 | 株 269,000 |
名 18 |
株 928,000 |
名 154 |
| 第52回 | 26,700 | 2 | 1,409,100 | 20 |
当社は、企業としての社会的責任を果たし、かつ、中長期的な企業価値の向上をめざした経営を推進するための基盤としてコーポレートガバナンスが極めて重要なものであるとの考えのもと、コーポレートガバナンス体制の構築とそのさらなる強化に取り組んでいます。具体的には、次の二つを実施することで、効果的なグループ経営の実現に継続的に取り組んでいます。
上記に照らして、当社は、会社法上の「指名委員会等設置会社」を経営の機関設計として採用するとともに、業務執行の監督機関である取締役会の執行側からの独立性の確保、取締役会での活発な議論を可能にするための適正な規模の維持、各委員会のより適切な機能の発揮などに関する独自の制度上の工夫を追加しています。
ガバナンス強化のため、法令に定められた要件に加え、以下の事項を取締役会規定に盛り込むなどして制度化しています。
当社は、法定機関として、株主総会で選任された取締役からなる取締役会、取締役会に選定された取締役からなる指名、監査及び報酬の各委員会、ならびに取締役会で選任された執行役を設置しています。なお、当社では、ソニーグループの経営全体を統括するCEO、及びソニーグループの経営において重要かつ広範な本社機能を所管する者を執行役としています。また、CEOを含む執行役及びソニーグループの経営において重要な役割を担う者を上級役員としています。その上で、当社の経営陣につき、経営における役割や責任の大きさに応じてビジネスCEO、チーフオフィサー、又は執行役員コーポレートエグゼクティブとして選定しています。
取締役会の構成に関する方針
当社は、取締役会による経営に対する実効性の高い監督を実現するために、取締役会の相当割合を、法令及び取締役会規定に定める資格要件を満たす社外取締役で構成するよう、指名委員会において取締役会の構成に関する検討を重ねています。そのうえで、指名委員会において、各人のこれまでの職歴、経験、実績、各領域での専門性といった個人の資質や取締役として確保できる時間の有無、当社からの独立性に加え、取締役会におけるジェンダー、国際性を含む多様性の確保、取締役会の適正規模、取締役会に必要な知識・経験・能力などを総合的に判断し、ソニーグループの企業価値向上をめざした経営を推進するという目的に照らして適任と考えられる候補者を選定しています。
指名委員会の構成に関する方針
当社の指名委員会は取締役3名以上で構成され、その過半数は社外取締役とするとともに、委員会議長は社外取締役から選定されることとしています。なお、指名委員の選定及び解職は、指名委員会の継続性にも配慮して行っています。
監査委員会の構成に関する方針
当社の監査委員会は、以下の要件を全て満たす取締役3名以上で構成され、その過半数は社外取締役とするとともに、委員会議長は社外取締役から選定されることとしています。
また、監査委員は、適切な経験・能力及び必要な財務・会計・法務に関する知識を有する者より選定するものとしています。なお、監査委員の選定及び解職は、監査委員会の継続性にも配慮して行っています。
また、監査委員のうち少なくとも1名は、当社に適用される米国証券関連諸法令に定める“Audit Committee Financial Expert”要件又はこれに相当する要件を充足しなければならないとし、当該要件を充足するか否かは取締役会が判断しています。
報酬委員会の構成に関する方針
当社の報酬委員会は取締役3名以上で構成され、その過半数は社外取締役とするとともに、委員会議長は社外取締役から選定されることとしています。また、CEO、COO及びCFOならびにこれに準ずる地位を兼務する取締役は報酬委員となることができないものとしています。なお、報酬委員の選定及び解職は、報酬委員会の継続性にも配慮して行っています。
上級役員の選解任方針・手続
当社では、CEOを含む執行役及びソニーグループの経営において重要な役割を担う者を上級役員としています。取締役会は、CEOを含む上級役員の選解任及び担当領域の設定に関する権限又はそれらに関する報告を求める権限を有しており、それらの権限を必要に応じて随時行使するものとしています。CEOを含む執行役の選任にあたって、取締役会は、指名委員会が策定するCEOに求められる要件やCEO以外の執行役候補が当社の業務執行において期待される役割等に照らして望ましい資質や経験、実績を有しているかの議論、検討を行ったうえで、適任と考えられる者を選任しています。また、執行役以外の上級役員については、その選解任状況に関する報告を受けています。
また、CEOを含む上級役員の任期は1年としており、その再任にあたっても直近の実績も踏まえて同様の議論、検討、決定、監督を行います。なお、任期途中であっても、取締役会や指名委員会において必要と認める場合、執行役の職務継続の適否について検討を開始し、不適格と認めた場合には、随時、交代、解任を行います。
取締役会からの権限委譲
取締役会は、グループ経営に関する基本方針その他経営上特に重要な事項について決定するとともに、グループ経営に関する迅速な意思決定を可能にすべく、CEOを含む執行役の担当領域の決定及び上級役員の範囲の設定を行ったうえで、CEOに対して、業務執行に関する決定及び実行にかかる権限を大幅に委譲しています。CEOはさらに、当該権限の一部を他の上級役員に対して委譲しています。
取締役会・各委員会の実効性評価
[ 実効性評価に関する当社の考え方 ] 当社は、ソニーグループの企業価値向上をめざした経営を推進すべく、継続的に取締役会及び各委員会の機能及び実効性の向上に取り組むことが重要であると考えています。この取り組みの一環として、当社は、原則として年に1回、かかる実効性評価を実施しています。
[ 直近の実効性評価 ] 取締役会は、前回の実効性評価の結果を踏まえた対応が適切になされていることを確認したうえで、主に2024年度の活動を対象とした実効性評価を2025年2月から5月にかけて実施しました。なお、今回の実効性評価は、取締役会議長及び副議長による主導のもと、評価自体の透明性や客観性を確保することと専門的な視点からのアドバイスを得ることを目的として、国内外のコーポレートガバナンスに高い知見を持つ外部専門家による第三者評価も取得したうえで、実施しました。
[ 評価プロセス ] まず、取締役会において、前回の実効性評価を踏まえた対応状況及び今回の実効性評価の進め方について確認しました。
そのうえで、外部専門家による第三者評価を実施しました。その評価手法は以下のとおりです。
その後、取締役会が、当該外部専門家より第三者評価の結果についての報告を受け、その内容を分析・審議し、取締役会・各委員会の実効性確保の状況を確認しました。
評価結果の概要
外部専門家による第三者評価の結果として、以下の点も踏まえ、取締役会は、前回と同様、高く評価されるべき構成及び運営がなされている旨の報告を受けました。
取締役会としては、その報告内容を踏まえて実効性確保の状況について分析・審議した結果、2025年5月時点において、取締役会及び各委員会の実効性は十分に確保されていることを改めて確認しました。なお、当該外部専門家からは、取締役会・各委員会の実効性をさらに高めるために、他社事例も踏まえて検討対象となり得る選択肢案がいくつか例示されました。
今後の取り組み
当社は、ソニーグループの企業価値向上をめざした経営をさらに推進すべく、今回の取締役会及び各委員会の実効性評価の結果、ならびにかかるプロセスの中で各取締役から提示された多様な意見や外部専門家から提示された視点等を踏まえて、継続的に取締役会及び各委員会の機能向上に取り組んでいきます。
ご参考
PwC Japan有限責任監査法人
支払額(百万円)
| (1) 当社及び当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 | 2,385 |
| (2) 当社が支払うべき会計監査人の監査報酬等の額 | 617 |
当社においては、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当する場合、監査委員会は会計監査人の解任を検討し、解任が相当であると認められるときは、監査委員会の委員全員の同意により会計監査人を解任します。この場合、監査委員会が選定した監査委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及び解任の理由を報告します。監査委員会が、会計監査人に適正性の面で問題があると判断する場合、又はより適切な監査体制の整備が必要であると判断する場合は、会計監査人の解任又は不再任を株主総会の提出議案とします。
当社取締役会は、会社法第416条第1項第1号ロ及びホに掲げる当社及び当社子会社(以下「ソニーグループ各社」といい、当社と総称して「ソニーグループ」という。)の内部統制及びガバナンスの枠組みに関する事項につき、以下に述べる体制が決議時点で有効に存在することを確認のうえ、かかる体制を継続的に評価し、適宜改善することを決議しました。
監査委員会の職務執行を補佐するため、取締役会の決議にもとづき、監査委員会を補佐する者を置く。この者は、監査委員の指示のもと、自ら、あるいは、関連部門と連携して、監査の対象となる事項の調査・分析・報告を行うとともに、必要に応じて監査委員会を補佐して実査・往査を行う。
前号に定める監査委員会を補佐する者は当社の従業員であり、その選任及び解任につき監査委員会の同意を要する。また、この者の業績評価は監査委員会がこれを行う。なお、この者は、監査委員会の監督に服し、ソニーグループの業務の執行に関わる役職を兼務しない。
監査委員会が選定した監査委員は、当社の他の取締役、執行役及び従業員に対してその職務執行に関する事項の報告を求める権限を持ち、かつ、ソニーグループ各社に対して事業の報告を求め、その業務及び財産の状況を調査する権限を持つ。また、監査委員会は、ソニーグループ各社の取締役、執行役及び従業員(以下「ソニーグループ各社の取締役等」という。)の監査委員会への出席及び監査委員会の求める事項の説明を求める権限を持つ。
さらに、監査委員会は、会計、財務報告に関する内部統制、監査に関する事項についての従業員からの苦情(会計及び監査に関する事項についての秘密、匿名の意見表明を含む。)の受領、保存その他の取り扱いに関する手続を確立する権限と責任を持ち、このために必要な事項を上級役員に指示する権限を持つ。これらの責任・権限を踏まえて、当社執行役及び従業員は、取締役会の決議にもとづき、以下に定めるものにつき定期的に、かつ、自らの認識にもとづき、又は、必要に応じて関連するソニーグループ各社の取締役等から報告を受けたうえで、監査委員会に報告する。なお、報告内容の詳細、頻度及び報告担当者は、監査委員会の定めるところに従う。
執行役は、ソニーグループに著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、自らの認識にもとづき、又は、必要に応じて関連するソニーグループ各社の取締役等から報告を受けたうえで、直ちに当該事実を監査委員会に報告する。
前記報告事項に加え、当社のCEO及びCFOは、自らの認識にもとづき、又は、必要に応じて関連するソニーグループ各社の取締役等から報告を受けたうえで、米国証券関連法の定めに従い、以下の事項を監査委員会へ報告する。
ソニーグループでは、全ての役員・従業員に対して、非倫理的な行為や法令・社内規則違反のおそれがあると気づいた場合、その旨を速やかに報告することを求めており、このような懸念が速やかに報告され、またその報告が適切に処理されるよう、通常の指揮命令系統から独立した内部通報制度を構築し、維持する。監査委員会への報告であるかどうかにかかわらず、当社及びソニーグループ各社は、かかる情報をもとに誠実に通報を行った役員・従業員を、公正にまた丁重に取り扱い、かかる通報者に対する一切の報復措置を許容せず、また、かかる通報者の匿名性を可能な限り維持することに努める。
監査委員会は、監査委員会及び監査委員の職務の執行に関する活動計画及び費用計画を作成し、当社は、かかる活動計画及び費用計画に従い、監査委員会及び監査委員が行った活動にともない発生した費用を負担する。これらの費用には、監査委員会が必要に応じてその職務の遂行のために利用する外部コンサルタント、外部弁護士、もしくはその他の外部専門家の費用も含まれる。
監査委員会は、ソニーグループの財務報告にかかる内部統制の有効性を評価するうえで、ソニーグループの内部統制に関わる部門及びソニーグループ各社の監査役と連携する。監査委員会は、会計監査人の監査の相当性ならびに会計監査人の独立性及び適格性につき評価するとともに、会計監査人の監査計画、報酬、非監査業務、及び監査パートナーの交代につき事前に確認・承認する。また、財務及び会計に関する相当程度の知見を有している監査委員が随時会計監査人より会計に関する報告を受ける。
当社の内部監査部門の責任者の選任及び解任については、監査委員会の事前同意を要する。また、ソニーグループ各社の監査役・監査委員、ソニーグループの各地域における内部監査部門の責任者及びソニーグループの各ビジネス領域における内部監査部門の責任者の選任及び解任については、監査委員会の指定に従い、監査委員会の事前同意又は報告を要する。
当社の倫理・コンプライアンス統括部門は、ソニーグループ全体の倫理・コンプライアンス体制を整備し、倫理・コンプライアンス活動を横断的に推進する機能を有しており、当該部門の主導のもと、ソニーグループでは、グループ全体の倫理的な文化と法令遵守の確保を目的とするグローバル・エシックス&コンプライアンス・ネットワーク(以下「グローバル・コンプライアンス・ネットワーク」という。)を構築している。
グローバル・コンプライアンス・ネットワークにおいて、ソニーグループの各ビジネス領域の事業責任者(以下「事業責任者」という。)は、それぞれの領域内のソニーグループ各社において、倫理的な文化を確立し、法令遵守を担保する責任を負う。また、各ビジネス領域に設置されるエシックス&コンプライアンスオフィサーは、自身のビジネス領域におけるソニーグループ各社に対し、倫理的な文化を維持し、法令違反リスクを管理するために必要なプログラムその他の活動を実施する責任を負う。これらの責任を果たすために、エシックス&コンプライアンスオフィサーは、自身のビジネス領域において、事業責任者を支援するとともに、ソニーグループ各社を監督・支援し、指示を行う。
かかる体制のもと、当社は、ソニーグループ全体で、企業倫理の重要性の継続的な周知徹底を行う。その一環として、「ソニーグループ行動規範」その他の重要なソニーグループ共通の方針・規則を整備し、当社及びソニーグループ各社の役員・従業員へ継続的に周知し、必要に応じて啓発活動や研修を行う。また、倫理や法令・社内規則違反に関する役員・従業員からの報告や問題提起を求めるための通常の指揮命令系統から独立した内部通報制度を整備し、当社及びソニーグループ各社に導入する。なお、内部通報制度の運営状況については、担当の役員・従業員が定期的に監査委員会へ報告する。
また、当社の倫理・コンプライアンス統括部門は、前記の活動に加え、グローバル・コンプライアンス・ネットワークを活用し、以下の仕組みによるソニーグループ全体の倫理・コンプライアンス体制の維持等を通じて、倫理・コンプライアンス活動を継続的に推進する。
また、ソニーグループにとっての重要事項が、日本及び米国の証券関連法、米国証券取引委員会(SEC)、当社が上場している証券取引所の規則等に則って適時に開示されることを確保する仕組みとして、当社は「会社情報の適時開示に関する統制と手続き(Disclosure Controls and Procedures)」を構築・維持する。この仕組みの整備・運用・評価・維持に関し、当社のCEO及びCFOを補佐する機関として、社内の関連部門の責任者により構成される「ディスクロージャーコミッティ」を設置する。適時かつ適切な開示を確保するため、ディスクロージャーコミッティは、「決裁規程」(後記(2)を参照)及び社内規則である「重要事項開示に関する報告要請」等にもとづき、ソニーグループの主要なビジネスユニット、子会社、関連会社、社内部署から付議/報告された事項について、ソニーグループ全体にとっての重要性を評価したうえで、前記の法令・証券取引所の規則及びソニーグループの内部基準等に照らし、開示の必要性を検討し、CEO及びCFOへ報告してその判断に供する。
当社の取締役会は、ソニーグループの企業価値向上をめざした経営を推進することを目的として、法令、定款及び取締役会規定に定める事項を決議し、ソニーグループの業務の執行を監督する。また、その一環として、執行役を含む上級役員の職務分掌を定め、各上級役員が責任を持って担当する領域を明確にしたうえで、業務執行の決定権限を上級役員に委任する。各上級役員は、自己の担当領域に関する業務目標の達成を通じてソニーグループ全体としての経営目標の達成に努め、委任された権限にもとづき、ソニーグループにとって最善の利益をもたらすと合理的に判断する内容の意思決定を行う。各上級役員の業務執行にあたって、各々の職務を遂行するに際して自らと指揮命令関係にない他の上級役員の担当領域に影響を及ぼす場合には、当該上級役員と協議のうえ、ソニーグループにとって最適な選択肢を追求することを原則とし、必要に応じて、双方の領域を管轄又は担当する上位の上級役員の決定を仰ぐ。
また、各上級役員は、「ソニーグループ株式会社決裁規程」の定めるところにもとづき、下位の役員に、自らの職務の一部を委譲する権限を持つ。また、かかる体制のもと、ソニーグループにとっての重要案件が、ソニーグループ各社から漏れなく当社のマネジメントへ上程され、適切な機関によって意思決定されることを確保するため、当社は、ソニーグループ各社が事前に当社のマネジメントの承認を要する事項及びソニーグループ各社から当該者への報告を求める事項等を明文化した「ソニーグループ決裁規程」を定め、ソニーグループ内に周知徹底する(ただし、上場会社や第三者との合弁会社の一部等は除く。)。また、当社においても、取締役会、CEOその他の上級役員、又は上級役員から権限委譲を受けた者の事前の承認を要する事項等を明文化し、「ソニーグループ株式会社決裁規程」(ソニーグループ決裁規程と併せて「決裁規程」という。)として定め、社内に周知徹底する。決裁規程により決定権限を委譲された者は、案件の目的、実施方法、費用、効果、リスク等に関する十分な情報を入手のうえ、これらを評価し、ソニーグループにとって最善の利益をもたらすと合理的に判断する内容の意思決定を行う。
ソニーグループの各ビジネスユニット、子会社、関連会社、社内部署は、それぞれの担当領域において、定期的にリスクを検討・評価し、損失のリスクの管理のため必要な体制(リスクの発見・情報伝達・評価・対応の仕組み等)の整備・運用を行う。これに加え、当社の執行役を含む上級役員は、ソニーグループにおける自己の担当領域において、ソニーグループに損失を与えうるリスクの管理のために必要な体制(ソニーグループの各ビジネスユニット、子会社、関連会社又は社内部署から必要に応じてビジネスリスクの検討・評価結果の報告を受ける体制を含む。)を構築・維持する権限と責任を有する。その中で、本社機能を担当する執行役は、ソニーグループにおける自己の担当領域に関して、ソニーグループ全体のリスク評価・管理を行う権限と責任を有する。また、これらの実施を確保するために必要なソニーグループ内の体制を構築・維持する権限と責任を有する。グループリスク管理を担当する執行役は、前記各担当における体制の構築・維持を総合的に推進し、管理する。
ソニーグループ各社の財務状況について、当社の社内規則により当社への定期的な報告(直接又は間接)を義務付けるとともに、前記(2)のとおり、当社は、ソニーグループ各社が事前に当社のマネジメントの承認を要する事項及びソニーグループ各社から当該者への報告を求める事項等を明文化したソニーグループ決裁規程を定め、ソニーグループ内に周知徹底する(ただし、上場会社や第三者との合弁会社の一部は除く。)。さらに、前記(1)のとおり、社内規則である「重要事項開示に関する報告要請」等により、ソニーグループの主要なビジネスユニット、子会社、関連会社、社内部署からソニーグループ全体にとって重要と思われる情報について報告を受ける体制を構築する。
当社及びソニーグループ各社は、その職務の遂行にかかる文書その他の情報につき、法令及び当社の社内規則に従い適切に保存及び管理を行う。以下の文書については、少なくとも10年間保存する。
決議日:2025年5月15日
当社では、取締役会により決議された前記の業務の適正を確保するための体制につき、その適切な運用に努めています。当事業年度におけるかかる体制の運用状況の概要は、以下のとおりです。
監査委員会の職務執行を補佐する者として、取締役会決議により、監査委員会補佐役を置いています。かかる監査委員会補佐役は監査委員の指示・監督のもと、監査の対象となる事項の調査・分析・報告を行うとともに、監査委員会を補佐して実査・往査を行っています。また、かかる監査委員会補佐役は、必要に応じて、内部統制に関わる部門(内部監査・経理・財務・IR・コンプライアンスその他)と連携しています。
監査委員会補佐役の選解任については、監査委員会の同意を要することとしています。また、ソニーグループの業務の執行に関わる役職を兼務しない、専任の監査委員会補佐役は、監査委員の指示・監督のもと、前記1(1)の業務を遂行しており、その業績評価は監査委員会が行っています。
監査委員会又は監査委員が持つ様々な権限や報告を受けるべき内容については、社内規則として明文化し、ソニーグループ内においてその周知徹底に努めています。また、社内規則にもとづき監査委員会が報告を受けるべき内容については、以下を通じて監査委員会に対して適宜、報告が行われています。
ソニーグループは、役員・従業員が、非倫理的な行為や法令・社内規則違反のおそれがあると気づいた場合にはこれを報告し、また、どのように行動することが最善かを確認することをはっきりとかつ繰り返して求めるとともに、誠意をもって不正行為を報告した役員・従業員に報復がなされることのないよう保護することをソニーグループ行動規範その他の社内規則により明文化し、通報者保護に努めています。ソニーグループには、ソニー・エシックス&コンプライアンス・ホットライン(「内部通報制度」)をはじめとする、倫理や法令・社内規則違反に関する質問や問題を役員・従業員から随時受け付けている多くの報告・相談窓口があります。内部通報制度は、通常の社内の指揮命令系統から独立して運営されています。内部通報制度の受付窓口は、専門の第三者機関が運営しており、専門の教育を受けたオペレーターが対応にあたっています。また、いつでも、各国の言語で通報することができます。通報にかかる機密は保持され、各国の法令によって認められる限り、匿名で通報することができます。当年度においては、ソニーグループ全体で、内部通報制度を通じて540件の通報を受け付け、適宜対応しました。
当社は、監査委員会及び監査委員の職務の執行に関する活動計画及び費用計画にもとづき、監査委員会及び監査委員が行った活動にともない発生した費用を負担しています。これらの費用には、監査委員会がその職務を遂行するためや職務に必要な知見を獲得・更新するために必要な費用(外部団体への参加費用等)も含まれます。
監査委員会は、各監査委員又は監査委員会補佐役が直接行う監査活動に加えて、当社の内部監査部門及びソニーグループの内部統制を担当する各部門と連係して行う「組織監査」を行っており、監査委員会又は適宜開催するその他の会議や監査委員会補佐役の活動等を通じて前記各部門より定期的に報告を受け、また必要に応じて調査の依頼をし、その経過及び結果について報告を受けています。さらに、当社の内部監査担当部門は、ソニーグループの財務報告にかかる内部統制の有効性を評価するために実施した監査について、少なくとも四半期に一度以上の頻度で監査委員会に対して報告しています。
また、当社の内部監査部門の責任者の任免については、監査委員会の事前同意を要件とするとともに、ソニーグループ各社の監査役・監査委員、ソニーグループの各地域における内部監査部門の責任者及びソニーグループの各ビジネス領域における内部監査部門の責任者の選任及び解任については、監査委員会が事前に同意すべき、又は事後に報告を受けるべき者を指定し、それに応じた対応を行っています。さらに、監査委員会は、会計監査人の適格性及び独立性を評価し会計監査人が行う監査の相当性の評価を行うため、以下を実施しています。
本事業報告に添付の監査報告にも記載のとおり、監査委員会は当社の会計監査人による監査の方法及び結果は相当であると評価しています。
ソニーグループは、法令を遵守し、倫理的で責任ある事業活動を行うことに確固として取り組んでいます。ソニーグループのマネジメントは、自ら範を示し、この取り組みを実行しています。ソニーグループでは、グローバル・コンプライアンス・ネットワークを構築し、啓発メッセージや社内規則、教育研修、監査を組み合わせて、倫理的で責任ある事業活動と法令遵守への取り組みを推進しています。
ソニーグループ行動規範は、ソニーグループの倫理・コンプライアンスプログラムの基礎をなすものであり、倫理的で責任ある事業活動に関する基本的な規範を定めています。ソニーグループは、役員・従業員が、非倫理的な行為や法令・社内規則違反のおそれがあると気づいた場合にはこれを報告し、また、どのように行動することが最善かを確認することをはっきりとかつ繰り返して求めるとともに、誠意をもって不正行為を報告した役員・従業員に報復がなされることのないよう保護することをソニーグループ行動規範その他の社内規則により明文化し、通報者保護に努めています。ソニーグループには、「内部通報制度」をはじめとする、倫理や法令・社内規則違反に関する質問や問題を役員・従業員から随時受け付けている多くの報告・相談窓口があります。内部通報制度は、通常の社内の指揮命令系統から独立して運営されています。内部通報制度の受付窓口は、専門の第三者機関が運営しており、専門の教育を受けたオペレーターが対応にあたっています。また、いつでも、各国の言語で通報することができます。通報にかかる機密は保持され、各国の法令によって認められる限り、匿名で通報することができます。
倫理・コンプライアンスプログラム及び内部通報制度の運用状況は、当社の監査委員会に月次で報告され、また、定期的に報告の場が設けられています。なお、当年度においては、ソニーグループ全体で、内部通報制度を通じて540件の通報を受け付け、適宜対応しました。
また、情報開示については「会社情報の適時開示に関する統制と手続き(Disclosure Controls and Procedures)」を社内規則として明文化し、ソニーグループの主要なビジネスユニット、子会社、関連会社及び社内部署に周知徹底するとともに、この仕組みの整備・運用・評価・維持に関し、当社のCEO及びCFOを補佐する機関として、社内の関連部門の責任者により構成される「ディスクロージャーコミッティ」を設置しています。また、社内規則等にもとづきディスクロージャーコミッティに報告等がなされた潜在的重要事項につき、ソニーグループ全体にとっての重要性を評価したうえで、適用される法令・証券取引所の規則及びソニーグループの内部基準等に照らし、開示の必要性を検討し、CEO及びCFOへ報告しています。さらに、「会社情報の適時開示に関する統制と手続き」については、毎年ディスクロージャーコミッティが中心となって適宜必要な見直しを実施しています。
当社は、経営に関する迅速かつ効率的な意思決定を可能にすべく、ソニーグループ株式会社決裁規程その他の社内規則を明文化し、その周知徹底に努めています。また、同様に、ソニーグループにとっての重要案件が、ソニーグループ各社から漏れなく当社のマネジメントへ上程され、適切な機関によって意思決定されることを確保するため、当社は、ソニーグループ決裁規程を定め、ソニーグループ内に周知徹底しています。さらに、これらの社内規則において、決定権限を委譲された者は、案件の目的、実施方法、費用、効果、リスク等に関する十分な情報を入手のうえ、これらを評価し、ソニーグループにとって最善の利益をもたらすと合理的に判断する内容の意思決定を行うことを明文化しており、それらの者はその遵守に努めています。
また、これらの社内規則については、事業環境や経営体制等を踏まえ、適宜見直しを実施しています。
ソニーグループの各ビジネスユニット、子会社、関連会社、社内部署は、それぞれの担当領域において、定期的にリスクを検討・評価し、損失のリスクの発見・情報伝達・評価・対応に取り組んでいます。当社の執行役を含む上級役員は、自己の担当領域において、ソニーグループに損失を与えうるリスクを管理するために必要な体制の整備・運用を推進しています。また、グループリスク管理を担当する執行役は、関連部門による活動を通じて、ソニーグループのリスク管理体制の整備・強化に取り組んでいます。
当社は、「ソニーグループ決裁規程」や「重要事項開示に関する報告要請」等の社内規則により、ソニーグループ各社が事前に当社のマネジメントの承認を要する事項及びソニーグループ各社からの報告を求める事項等を明文化し、それらの周知徹底に努めるとともに、これら社内規則により構築された体制にもとづき、ソニーグループ各社の財務状況やソニーグループ全体にとって重要と思われる情報について、以下を通じて定期的に報告(直接又は間接)を受けています。
執行役を含む上級役員の職務の遂行に係る文書その他の情報の保存・管理に係る事項については社内規則として明文化し、その周知徹底に努めており、以下の文書については少なくとも10年間保存するとともに、その他の情報についても、法令及び当社の社内規則に従い適切に保存及び管理しています。
(単位:百万円)
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 累積その他 の包括利益 |
自己株式 | 当社株主に帰属 する資本合計 |
非支配持分 | 資本合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年4月1日現在残高 | 880,365 | 1,463,807 | 5,092,442 | △614,570 | △223,507 | 6,598,537 | 58,613 | 6,657,150 |
| 包括利益(修正再表示) | ||||||||
| 当期純利益 | 970,573 | 970,573 | 9,921 | 980,494 | ||||
| その他の包括利益 (税効果考慮後) |
276,728 | 276,728 | 2,916 | 279,644 | ||||
| 包括利益合計 | 970,573 | 276,728 | 1,247,301 | 12,837 | 1,260,138 | |||
| 利益剰余金への振替額 | 38,221 | △38,221 | - | - | ||||
| 株主との取引等 | ||||||||
| 株式の交付 | 992 | △1,939 | △144 | 19,257 | 18,166 | 18,166 | ||
| 株式報酬にともなう 報酬費用 |
13,956 | 13,956 | 13,956 | |||||
| 配当金 | △98,685 | △98,685 | △5,786 | △104,471 | ||||
| 自己株式の取得 | △202,974 | △202,974 | △202,974 | |||||
| 自己株式の処分 | 1,786 | 3,290 | 5,076 | 5,076 | ||||
| 非支配持分株主との取引及び その他 |
5,800 | 5,800 | 103,264 | 109,064 | ||||
| 2024年3月31日現在残高 | 881,357 | 1,483,410 | 6,002,407 | △376,063 | △403,934 | 7,587,177 | 168,928 | 7,756,105 |
当社及び当社の連結子会社を以下「ソニー」又は「ソニーグループ」と記載します。
2025年3月31日現在の連結子会社(ストラクチャード・エンティティを含む)は1,546社、持分法適用会社(共同支配企業を含む)は132社です。
当社の連結計算書類は、会社計算規則第120条第1項の規定により、国際財務報告基準(以下「IFRS」)に準拠して作成しています。なお、同項後段の規定により、IFRSで求められる開示事項の一部を省略しています。
外貨建て取引は、取引日における直物為替相場又はそれに近似するレートにより換算しています。決算日における外貨建て貨幣性資産及び負債は、決算日の為替レートで機能通貨に換算しています。通常、当該換算及び決済により生じる換算差額は純損益として認識しています。ただし、キャッシュ・フロー・ヘッジとして指定されるデリバティブに関する換算差額は、その他の包括利益として認識しています。
海外子会社や関連会社等の在外営業活動体の資産及び負債は、決算日の為替レートで、収益及び費用は、為替レートが著しく変動している場合を除き、期中の平均レートでそれぞれ換算しています。当該換算により生じる換算差額は、その他の包括利益として認識しています。
在外営業活動体を処分する場合、当該在外営業活動体に関連する換算差額の累計額は、処分時に純損益に振り替えています。
ソニーは、金融商品の契約の当事者になった時点で、金融商品を金融資産又は金融負債として認識しています。
金融資産及び金融負債は公正価値で当初測定されます。純損益を通じて公正価値で測定する金融資産及び純損益を通じて公正価値で測定する金融負債を除き、金融資産及び金融負債の取得又は発行に直接起因する取引コストは、当初認識時に金融資産の公正価値に加算又は金融負債の公正価値から減算されます。
ソニーの保有する非デリバティブ金融資産は、償却原価で測定する金融資産、その他の包括利益を通じて公正価値で測定する負債性金融商品、その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融商品、純損益を通じて公正価値で測定する金融資産のいずれかに分類されます。
償却原価で測定する金融資産
ソニーは、契約上のキャッシュ・フローを回収することを事業上の目的として保有され、かつ当該金融資産の契約条件により所定の日に元本及び元本残高に対する利息の支払いのみによるキャッシュ・フローを生じさせる金融資産を、償却原価で測定する金融資産に分類しています。当該金融資産は、当初認識後は実効金利法による償却原価により測定しています。また、償却原価で測定する金融資産の認識を中止した場合、資産の帳簿価額と受け取った対価又は受取可能な対価との差額は純損益に認識しています。
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する負債性金融商品
負債性金融商品のうち、契約上のキャッシュ・フローを回収することと売却の両方を事業上の目的として保有され、かつ金融資産の契約条件により所定の日に元本及び元本残高に対する利息の支払いのみによるキャッシュ・フローを生じさせる金融資産を、その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産に分類しています。当該金融資産は当初認識後の公正価値の変動を、減損利得、減損損失及び為替差損益を除き、その他の包括利益として認識しています。また、当該金融資産から生じる実効金利法による金利収益は純損益に認識しています。その他の包括利益を通じて公正価値で測定する負債性金融商品の認識の中止が行われる場合、過去にその他の包括利益で認識した累計額を純損益として振り替えています。
生命保険ビジネスにおいては、資産負債の総合管理の観点から当該金融資産を保有しています。生命保険ビジネスにおいて金融資産を保有する目的は、主に保険契約負債の金利感応度(デュレーション)と可能な限り一致させることにより、期限到来時の保険金等の支払原資を十分に確保することです。
ソニーは、当該金融資産を、デュレーションと流動性ニーズを効率的に管理するという全体的な目的にもとづき、1つのポートフォリオとして管理しています。ポートフォリオには、より長期間にわたって保有される可能性のある金融資産が含まれていますが、ポートフォリオに含まれる全ての金融資産は、上記の全体的な目的を考慮して、キャッシュ・フローの回収と売却の両方によって目的が達成される1つのビジネスモデル内で保有されていると判断しています。
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融商品
売買目的以外で保有する資本性金融商品に対する投資については、当初認識時に、公正価値の事後の変動をその他の包括利益に表示するという取消不能の選択を行う場合があります。
当該金融資産は公正価値で測定し、その事後的な変動はその他の包括利益に計上されます。なお、当該金融資産から生じる配当金については純損益で認識しており、認識を中止した場合は、その他の包括利益で認識した累計額を利益剰余金に振り替えています。
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産
償却原価で測定されるもの及びその他の包括利益を通じて公正価値で測定するもの以外の金融資産は、純損益を通じて公正価値で測定する金融資産に分類しています。当該資産には、売買目的で保有する金融資産が含まれています。
生命保険ビジネスにおいては、変額保険及び変額個人年金保険に対する投資は主に株式、債券、投資ファンドで構成されており、純損益を通じて公正価値で測定しています。
また、会計上のミスマッチを解消又は大幅に削減するために、通常純損益を通じて公正価値で測定しない金融資産に対し、当初認識時に、純損益を通じて公正価値で測定する金融資産として指定する取消不能な選択をする場合があります。
生命保険ビジネスにおいては、一部の変額保険及び変額個人年金から生じる保険金融収益又は費用と整合させて、一部の負債性証券を純損益を通じて公正価値で測定するものと指定することにより、会計上のミスマッチを軽減しています。
銀行ビジネスにおいては、一部の固定金利付負債性証券に関する金利の不利な変動にともなう公正価値変動リスクをヘッジするためにデリバティブを利用しており、当該負債性証券を純損益を通じて公正価値で測定するものと指定することにより、会計上のミスマッチを軽減しています。
ソニーは、金融資産から生じるキャッシュ・フローに対する契約上の権利が消滅した場合、又は、金融資産から生じるキャッシュ・フローを受け取る契約上の権利を譲渡し、当該金融資産に係るリスクと経済価値のほとんど全てを移転した場合に、当該金融資産の認識を中止しています。
ソニーは、償却原価で測定する金融資産及びその他の包括利益を通じて公正価値で測定する負債性金融商品について、予想信用損失を見積もり、損失評価引当金の計上を行っています。各決算日において、ある金融商品に係る信用リスクが当初認識以降に著しく増大している場合には、当該金融商品に係る損失評価引当金を全期間の予想信用損失に等しい金額で測定しています。一方で、各決算日において、ある金融商品に係る信用リスクが当初認識以降に著しく増大していない場合には、当該金融商品に係る損失評価引当金を12ヵ月の予想信用損失に等しい金額で測定しています。信用リスクの著しい増大の有無については、当該金融商品の予想存続期間にわたる債務不履行発生のリスクの変動を用いて判断し、過去の損失率及びマクロ経済状況が顧客の支払能力に与える影響を考慮し、その他合理的に利用可能な将来予測情報等を反映する方法で予想信用損失を見積もっています。
ソニーは、金融資産に対して、貨幣の時間価値を反映し、過去の事象、現在の状況及び将来の経済状況の予測について報告日時点で合理的で裏付け可能な入手できる情報を加味した、偏向のない確率加重を考慮した予想信用損失を測定しています。
ただし、営業債権、その他の債権及び契約資産(映画分野におけるその他の非流動債権を含む)については、期日経過状況や取引相手の属性等に応じた集合的ベース又は個別の取引相手ごとに、信用リスクの増減にかかわらず、損失評価引当金を全期間の予想信用損失と等しい金額で測定しています。
ソニーは金融資産の将来見積キャッシュ・フローに不利な影響を与える1つ又は複数の事象が発生している場合に金融資産が信用減損したと判断しています。ソニーの金融資産が信用減損していると判断する基準には、利息や元本の支払いにおいて債務不履行又は90日超の期日経過事象が生じていることを含みます。
ソニーは金融資産の全部又は一部の回収が合理的に見込まれなくなった時点で、その資産の総額での帳簿価額を直接償却しています。
ソニーは、非デリバティブ金融負債を実効金利法による償却原価で事後測定するもの又は純損益を通じて公正価値で事後測定するものに分類しています。
ソニーは、金融負債が消滅した場合、すなわち、契約上の義務が免責、取消又は失効となった時に、金融負債の認識を中止しています。
全てのデリバティブは公正価値により連結財政状態計算書上、資産又は負債として計上されています。デリバティブの公正価値の変動は、対象となるデリバティブがヘッジとして適格であるか否か、また適格であるならば公正価値変動もしくはキャッシュ・フロー変動のいずれをヘッジするために利用されているかに応じて、直ちに純損益もしくはその他の包括利益に計上されています。
ソニーが保有しているデリバティブの会計処理は、下記のとおりです。
キャッシュ・フロー・ヘッジ
予定取引、又は認識された資産もしくは負債に関連するキャッシュ・フロー変動リスクに対するヘッジとして指定され、かつ有効と判定されたデリバティブの公正価値変動は当初、その他の包括利益に計上され、ヘッジ対象取引が純損益に影響を与える時に純損益に振り替えられています。公正価値変動のうち、ヘッジの効果が有効でない部分は直ちに純損益に計上されています。
公正価値ヘッジ
負債性証券に関連する公正価値変動リスクに対するヘッジとして指定されたデリバティブの公正価値変動は純損益として認識しています。ヘッジされるリスクに起因するヘッジ対象の公正価値変動については純損益に計上されています。
ヘッジとして指定されていないデリバティブ
ヘッジとして指定されていないデリバティブの公正価値変動は直ちに純損益に計上されています。
ヘッジの有効性の評価
ヘッジ会計を適用する場合には、ソニーは様々なヘッジ活動を行う際のリスク管理目的及び方針を文書化するとともに、ヘッジとして指定される全てのデリバティブとヘッジ対象との間のヘッジ関係を文書化しています。ソニーはキャッシュ・フロー・ヘッジ、公正価値ヘッジとして指定されるデリバティブを連結財政状態計算書の特定の資産及び負債、又は特定の予定取引と紐付けています。ソニーはまた、ヘッジの開始時及び継続期間中において、ヘッジとして指定されたデリバティブがヘッジ対象の公正価値変動もしくはキャッシュ・フロー変動を相殺するのに経済的関係があるかどうかの評価を行っています。なお、ソニーが契約するヘッジ取引については、信用リスクの影響が経済的関係から生じる価値変動の大部分を占めることはありません。さらに、ヘッジ関係の比率が、ソニーが実際にヘッジするヘッジ対象の数量とソニーがヘッジ対象の当該数量をヘッジするために実際に使用するヘッジ手段の数量の比率と同じとなるようにデザインされています。
なお、デリバティブがヘッジ対象と経済的関係がないと認められた場合には、ヘッジ会計は中止されます。
棚卸資産は、取得原価と正味実現可能価額のうち、いずれか低い金額により測定しています。棚卸資産の取得原価は、加重平均法によって計算しています。正味実現可能価額は、通常の事業過程における見積販売価格から、完成までに要する見積原価及び販売に要する見積費用を控除した額です。
有形固定資産の減価償却は、耐用年数(建物及び構築物については2年から50年、機械装置及びその他の有形固定資産については2年から10年の期間)にもとづき、定額法で行っています。耐用年数及び残存価額は、各報告期間の末日、又は必要に応じて適時に見直しを行っています。
償却対象となる無形資産は、主に特許権、ノウハウ、ライセンス契約、顧客関係、商標、ソフトウェア、テレビ放送委託契約、繰延映画製作費、テレビ放映権、ミュージック・カタログ、アーティスト・コントラクト、音楽配信権及びゲームコンテンツからなっています。特許権、ノウハウ、ライセンス契約、商標及びソフトウェアは、主に3年から10年の期間で定額法により償却しています。顧客関係、テレビ放送委託契約、アーティスト・コントラクト、音楽配信権及びゲームコンテンツは、主に2年から15年の期間で定額法により償却しています。ミュージック・カタログは、主に5年から44年の期間で定額法により償却しています。繰延映画製作費は、作品ごとの予想総収益に対する各年度の収益割合に応じて償却しています。ソニーは、この予想総収益にもとづく償却方法は関連資産に関わる活動で生み出される経済的便益の消費割合の予想を反映しており、収益と無形資産の経済的便益の消費との相関が高いと考えています。テレビ放映権は、主に使用見込みにもとづき又は耐用年数にわたって定額法にもとづき償却しています。
被取得企業における識別可能資産及び負債は、限定的な例外を除き、取得日の公正価値で測定しています。企業結合で移転された対価、被取得企業の非支配持分の金額及びソニーが従来保有していた被取得企業の資本持分の公正価値の合計が、取得日における識別可能資産及び負債の正味価額を上回る場合にはその超過額がのれんとして認識され、下回る場合には純利益として認識されます。移転された対価は、移転した資産、引受けた負債及び発行した資本持分の公正価値の合計で算定されています。非支配持分は、個々の企業結合取引ごとに、公正価値又は被取得企業の識別可能な純資産に対する非支配持分の比例的持分として測定しています。また、取得関連費用は、発生した期間において費用として認識しています。
ソニーは、棚卸資産、契約コスト及び繰延税金資産を除く非金融資産について、個々の資産又は資金生成単位に係る減損の兆候が存在する場合には、当該資産の回収可能性の検討を行っています。これに加え、各資金生成単位に配分されているのれん、耐用年数が確定できない無形資産及び未だ利用可能でない無形資産の帳簿価額については、年に1回第4四半期に減損テストを実施しています。
資金生成単位は、他の資産又は資産グループのキャッシュ・インフローからおおむね独立したキャッシュ・インフローを生成する最小の識別可能な資産グループです。のれんは、企業結合のシナジーから便益を得ると見込まれている資金生成単位又は資金生成単位グループのそれぞれに配分されています。のれんの資金生成単位又は資金生成単位グループは、事業セグメントの範囲内となっています。
資産、資金生成単位又は資金生成単位グループの回収可能価額は、使用価値と処分コスト控除後の公正価値のいずれか高い方の金額としています。使用価値は、将来見積キャッシュ・フローの現在価値として算定しています。割引計算には、貨幣の時間価値及び当該資産に固有のリスクについての現在の市場評価を反映した税引前の割引率が用いられています。この手法は、将来見積キャッシュ・フロー(その支払・受取時期を含む)、将来見積キャッシュ・フローに固有のリスクを反映した割引率、永続成長率、利益倍率又は収益倍率、類似企業の決定、類似企業に対してプレミアムあるいはディスカウントが適用されるべきかどうかの決定等多くの重要な見積り・仮定を使用します。それぞれの資金生成単位における将来見積キャッシュ・フロー(その支払・受取時期を含む)に使用される仮定は、主に3ヵ年中期計画にもとづいており、過去の経験、市場及び産業データ、現在及び見込まれる経済状況等を考慮しています。永続成長率は主に3ヵ年予測期間後のターミナル・バリューを決定するために使用されています。
回収可能価額が資金生成単位又は資金生成単位グループの帳簿価額を下回る場合、帳簿価額が回収可能価額を超過する金額を減損損失として認識します。識別された減損損失はまず当該単位に配分されたのれんの帳簿価額を減額し、それから当該資金生成単位内の各資産の帳簿価額を比例的に減額するように配分しています。コンテンツ資産を除く減損損失は、連結損益計算書のその他の営業損(益)(純額)に、コンテンツ資産の減損損失は売上原価に含まれています。また、過去に減損損失を認識したのれん以外の資産について、減損損失が既に存在しないか、あるいは減少している可能性を示す兆候があるかどうかの検討を行っています。そのような兆候が存在する場合には、当該資産の回収可能価額を見積もり、回収可能価額が帳簿価額を上回るときは、減損損失を戻入れています。減損損失の戻入れによって増加した帳簿価額は、過去の期間において当該資産について認識した減損損失がなかったとした場合の減価償却又は償却額控除後の帳簿価額を超えることはありません。
ソニーは、保険契約を、所定の不確実な将来事象が保険契約者に不利な影響を与えた場合に、保険契約者への補償に同意することにより、重大な保険リスクを引受けている契約と定義しています。保険リスクが重大であるかの評価にあたっては、ソニーは法律又は規則にもとづく権利及び義務を含め、全ての実質的な権利及び義務を契約単位で考慮しています。その上で、現在価値ベースでソニーが損失を被る可能性のある経済的実質を有するシナリオが存在するかどうか及びソニーが引受けた保険リスクが重大であるかどうかを評価しています。なお、保険の法的形態を有しているものの重大な保険リスクをソニーに移転していない契約は、投資契約に分類され、当該投資契約負債は金融負債として、その他の金融負債に含めて会計処理されています。
金融分野に含まれる生命保険ビジネスにおいてソニーが引受ける保険契約は、主に終身保険、定期保険、疾病・医療保険、変額保険及び変額個人年金保険から構成されます。
保険契約の測定にあたっては、ソニーは保険契約をいくつかのグループに集約しています。保険契約グループは、保険契約のポートフォリオを識別することによって決定しています。各ポートフォリオは、類似したリスクにさらされていて一括して管理されている複数の契約で構成され、ソニーは各ポートフォリオを保険契約の発行時期が属する四半期ごとに分割した上で、保険契約の収益性にもとづき以下の3つのグループのいずれかに分類しています。
ソニーは、発行した保険契約グループを以下のうちの最も早い時点から認識しています。
なお、契約上の支払期日がない場合には、保険契約者から最初の支払いを受けた日をもって支払期日とみなしています。
ソニーは、規則的かつ合理的な方法を用い、過大なコスト又は労力をかけずに利用可能な全ての合理的で裏付け可能な情報を偏りのない方法で考慮して、保険獲得キャッシュ・フローを保険契約グループに配分しています。ソニーは、保険獲得キャッシュ・フローが保険契約グループに直接帰属する場合には、当該グループに配分しており、保険契約グループではなくポートフォリオに直接帰属する場合には、規則的かつ合理的な方法を用いてポートフォリオ内のグループに配分しています。
なお、ソニーは、保険契約が消滅する場合、すなわち、保険契約で定められた義務が消滅するか、免除されるか又は取り消される場合に、保険契約の認識の中止を行っています。
ソニーは、保険契約グループの測定にあたり、グループ内の各契約の境界線内にある全ての将来キャッシュ・フローを含めています。保険契約者が保険料を支払う義務を負う報告期間中又はソニーがサービス(保険カバー及び投資サービスを含む)を提供する実質的な義務を有している報告期間中に存在する実質的な権利及び義務から生じるキャッシュ・フローは、契約の境界線内にあります。
以下のいずれかの場合には、サービスを提供する実質的な義務は終了します。
自動更新条項が付帯されている保険契約の契約更新後の期間に生じるキャッシュ・フローについては、ソニーは、契約の境界線を評価し、ソニーがこうしたリスクを再評価する実務上の能力を有していない場合には、既存の契約の境界線内にあるものと判断しています。
ソニーは、当初認識時において、保険契約グループを以下の合計額で測定しています。
各報告日現在の保険契約グループの帳簿価額は、発生保険金に係る負債と残存カバーに係る負債の合計です。発生保険金に係る負債は、既発生未報告の保険金を含む未払発生保険金及び未払費用に係る履行キャッシュ・フローから構成されています。残存カバーに係る負債は、以下の項目から構成されています。
現在又は過去のサービスに関する履行キャッシュ・フローの変動は、純損益として認識されます。また、将来のサービスに関する履行キャッシュ・フローの変動は、CSM又は損失要素として、以下のとおり調整されます。
資産である保険契約のポートフォリオ及び負債である保険契約のポートフォリオは、連結財政状態計算書において区分して表示しています。報告日において保険事故が未発生かつ解約オプションが行使されていない場合は、保険契約負債は非流動負債として分類されます。ただし、保険事故が発生、あるいは解約オプションが行使された場合、ソニーはこれらの支払いを延期する権利を失います。この場合、かかる保険契約負債は報告期間終了後12ヵ月以内に決済される予定となるため、流動負債として分類されます。
また、ソニーは、連結損益計算書で認識する金額を、保険収益と保険サービス費用(あわせて保険サービス損益という)及び保険金融収益又は費用に分解しています。ソニーは、非金融リスクに係るリスク調整の変動については、保険サービス損益と保険金融収益又は費用とに分解せず、保険サービス損益に含めています。
保険収益は、投資要素を含んでおらず、ソニーは、保険契約サービスの提供に応じて保険収益を認識しています。各期間において提供したサービスに係る保険収益は、主に以下の項目で構成されています。
各期間において保険収益として認識される保険契約グループのCSMの解放金額は、当該グループのカバー単位を識別し、当期に提供したカバー単位に配分したCSMの金額を純損益として認識することによって決定しています。カバー単位の数は、当該グループ内の保険契約にもとづき提供されるサービスの量であり、当該グループ内の各保険契約にもとづき提供する給付の量及びカバーの予想存続期間を考慮して決定しています。
保険契約にもとづき提供されるサービスには、保険カバー及び保険契約者のための投資リターンを生むための投資リターン・サービスが含まれます。
保険サービス費用は、以下の項目から構成されています。
保険獲得キャッシュ・フローの償却については、上記の保険収益の中で反映された保険獲得キャッシュ・フローの回収と同じ金額が、保険サービス費用にも反映されます。
保険金融収益又は費用は、貨幣の時間価値及び金融リスクならびにこれらの変動の影響から生じた、保険契約グループの帳簿価額の変動で構成されています。ソニーは、一部の変額保険及び変額個人年金保険を除き、保険金融収益又は費用を純損益とその他の包括利益とに分解することを選択しています。純損益に含める金額は、見込まれる保険金融収益又は費用の合計額を保険契約グループの存続期間にわたり規則的に配分することによって算定しています。規則的な配分額は、保険契約グループの当初認識時に決定した割引率を使用して算定しています。この規則的な配分により、保険契約グループの存続期間にわたりその他の包括利益に認識される合計金額はゼロとなります。なお、いずれの時点においてもその他の包括利益に認識される累計金額は、保険契約グループの帳簿価額と規則的配分を適用する際に当該グループが測定される金額との差額です。
過去の事象の結果として、現在の法的又は推定的義務を有しており、当該義務を決済するために経済的便益を有する資源の流出が必要となる可能性が高く、その義務の金額について信頼性のある見積りができる場合に、引当金を認識しています。
主な引当金は、映画分野における未払分配金債務、及び製品保証引当金です。製品保証引当金は、連結財政状態計算書上、その他の流動負債に含まれています。
映画製作及びテレビコンテンツの制作、ならびにそれらの配給に関与する当事者は、契約上の定めに従い映画及びテレビ番組の業績に応じた条件付支払い及び団体協約の条項にもとづく条件付支払いを報酬として受け取る場合があります。これらの当事者を総称して参加者(Participants)と呼び、これらの支払いを総称して分配金と呼んでいます。分配金は、俳優又は作家等のクリエーター、出資者、あるいは配給権を許諾した企業に支払われる場合があります。
未払分配金債務は予想総収益に対する各年度の収益割合に応じて計上されます。未払分配金債務は条件付支払いが確定し、支払われた時点で使用されます。未払分配金債務のうち非流動部分の多くは将来10年以内に支払われると予想されます。
ソニーは、他の製作会社と共同で映画を製作・配給する契約を締結しており、これらの契約において、各参加者は特定の地域ごとあるいは特定の流通方法ごとに映画を配給しています。他の参加者に帰属する映画製作及び配給に関する損益は、分配金の金額に含まれます。
ソニーは、一定の期間において、引き渡した製品及びサービスに対する保証を行っており、当該支出に備えるために製品保証引当金を計上しています。製品保証引当金は、売上高、見積故障率及び修理単位あたりのアフターサービス費の見積額にもとづいて計算されています。製品保証引当金の計算に用いられた見積り・予測は定期的に見直されています。
ソニーは顧客との契約において約束した財又はサービスを顧客へ移転する履行義務を充足した時に、当該財又はサービスとの交換に権利を得ると見込んでいる対価を反映する金額で収益を認識します。これは、以下の5つのステップを用いて適用されます。
ソニーはいくつかの分野において多様な知的財産を保有しており、その知的財産のライセンスによる収益を認識します。ソニーは知的財産を使用する権利及び知的財産にアクセスする権利の供与を行っています。ソニーの知的財産を使用する権利を顧客に供与する場合、ソニーは顧客が支配を獲得し、そのライセンスからの便益を享受する権利を得た時点で履行義務を充足します。ソニーの知的財産にアクセスする権利を顧客に供与する場合、ソニーはライセンス期間にわたって履行義務を充足します。
エンタテインメント・テクノロジー&サービス(以下「ET&S」)及びイメージング&センシング・ソリューション(以下「I&SS」)分野においては、顧客との契約における履行義務とは、主には、様々なエレクトロニクス製品・部品を顧客に引き渡すことです。一般的に、当該履行義務から生じる収益は、約束された製品・部品を顧客に引き渡した時点で認識します。ただし、顧客との契約上、顧客による検収についての定めが存在する場合、顧客が検収を完了した時点又は検収猶予期間が終了し検収がなされたとみなされた時点で収益を認識します。また、インターネット関連サービスを利用者に提供する契約においては、加入契約期間にわたって収益を認識します。なお、予想される返品及びセールス・インセンティブが控除された後の純額で収益は認識されます。
ゲーム&ネットワークサービス(以下「G&NS」)分野においては、ハードウェア、周辺機器及びソフトウェアディスクからの収益は、小売事業者又は販売業者へ支配を移転することによって履行義務を充足した時に、予想される返品、セールス・インセンティブ及び広告協賛金が控除された後の純額で認識されます。開発・販売事業者へのプラットフォームライセンスからの収益は、ソフトウェアディスクが引き渡された時に認識されます。また、ソニーの知的財産を使用する権利を与えるデジタルゲームコンテンツからの収益は、オンラインプラットフォームを通じたデジタルコンテンツがライセンシーによって使用可能になった時に、予想されるセールス・インセンティブ及びクレジットカード会社への支払いが控除された後の純額で認識されます。将来にコンテンツを利用可能にする履行義務などの複数の履行義務に関連するデジタルゲームコンテンツからの収益は、市場において観察可能な独立販売価格もしくはソニーの最善の見積りである独立販売価格にもとづき各履行義務に配分されます。サブスクリプション方式による収益は、その加入契約期間に応じて認識されます。
音楽分野においては、ソニーの知的財産を使用する権利、もしくはソニーの知的財産にアクセスする権利を顧客に与える知的財産のライセンスを行っています。これらの収益は、顧客が知的財産を使用する権利もしくはアクセスする権利を保有し、そのライセンスの使用又はアクセスのための支配を獲得した時に認識されます。デジタルコンテンツからの収益は、デジタルストリーミングサービス契約からの収益が含まれており、デジタルストリーミングサービスは契約期間にわたって更新され続けるコンテンツライブラリにおける知的財産への継続的なアクセス権として通常は別個の履行義務として認識されます。これは、(1)特定のコンテンツの削除を、当該コンテンツを別のコンテンツに置き換える必要も、ロイヤルティに関する最低保証料への影響もなく、行うことができるビジネス上の慣行や契約上の権利、及び(2)ライセンス対象に特定のコンテンツリストを含まない契約であることにもとづいています。これらの契約からの収益は、契約期間にわたって定額法で認識される固定収入、もしくは回収されないと予測されるロイヤルティに関する最低保証料がある場合を除いて、売上高及び使用量ベースのロイヤルティ収入にもとづき認識されます。CDなどの製品売上からの収益は、物品が移転し販売業者が販売可能となった時点で、予想される返品及びセールス・インセンティブが控除された後の純額で認識されます。
映画分野においては、劇場映画収益は、劇場での上映に合わせて認識されます。映画作品及びテレビ番組の放映に係るライセンス契約による収益はライセンシーによって作品が放映可能となった時点で認識されます。複数の作品、地域、放映可能期間などの要素を持つ複数の履行義務に関わる映画作品及びテレビ番組の放映に係るライセンス契約による収益は、市場環境や価格設定に関する社内規程などの入手可能な情報にもとづくソニーの最善の見積りを使用し、各履行義務の独立販売価格にもとづいて配分されます。配給される各映画やテレビ番組は一般に別個の履行義務と識別されます。映画製作及びテレビ番組制作における現行契約の更新又は延長に関連するライセンス収益は、ライセンシーがその更改や延長されたコンテンツを使用し便益を享受する時に、認識されます。ソニーの知的財産にアクセスする権利に対する最低保証料に関連するライセンス収益は、ライセンス期間にわたって一定の比率で認識されます。デジタルダウンロード及びビデオ・オン・デマンドからの収益は、作品がデジタル配信プラットフォームで閲覧可能となった時点で収益を認識します。テレビ広告収入は、広告が放映された時点で認識され、この収益に関わる履行義務は広告掲載の提供であり、インプレッション保証型広告を含む場合があります。もし保証した広告表示回数に達しなかった場合は、その広告表示回数を満たすための追加の広告掲載が行われるまで認識されません。テレビネットワーク及びDirect-to-Consumer(以下「DTC」)配信サービスに支払われた有料放送料金は、サービスが提供された時点で収益が認識されます。この収益に関わる履行義務は知的財産を使用する権利を与えることであり、契約期間にわたって番組が提供されるにつれて充足されます。
収益は、通常、顧客から徴収し政府機関へ納付される税金が控除された後の純額で認識されます。
IAS第1号「財務諸表の表示」の改訂
2020年1月、国際会計基準審議会(以下「IASB」)は「流動又は非流動負債の分類」(IAS第1号の改訂)を公表しました。この改訂は、負債を流動又は非流動に分類する際の要件の1つである、負債の決済を延期する企業の権利を明確化するものです。また、2022年10月、IASBは「特約条項付の非流動負債」(IAS第1号の改訂)を公表しました。この改訂は、特約条項付の非流動負債に関して、一年以内に返済すべきこととなる可能性があるというリスクを投資者が理解できるようにするために、特約条項に関する情報の開示を要求するものであり、ソニーは2024年4月1日からこれらの改訂を適用しています。これらの改訂の適用がソニーの業績及び財政状態に与える重要な影響はありません。
IAS第7号「キャッシュ・フロー計算書」及びIFRS第7号「金融商品:開示」の改訂
2023年5月、IASBは「サプライヤー・ファイナンス契約」(IAS第7号及びIFRS第7号の改訂)を公表しました。これらの改訂は、サプライヤー・ファイナンス契約に関する情報の開示を要求するものであり、ソニーは2024年4月1日からこれらの改訂を適用しています。これらの改訂の適用は、開示への影響のみであるため、ソニーの業績及び財政状態に与える影響はありません。
連結持分変動計算書関係
2024年度より、従来「新株予約権の行使等」と表示していた科目名称を「株式報酬取引にもとづく株式の交付」に、「株式にもとづく報酬」と表示していた科目名称を「株式報酬取引にともなう報酬費用」に、それぞれ変更しました。
IFRSに準拠した連結計算書類の作成は、会計方針の適用、決算日における資産・負債の報告金額及び偶発資産・負債の開示、ならびに報告期間における収益・費用の報告金額に影響を与えるような、マネジメントによる判断、見積り及び仮定を必要とします。実際の結果は、これらの見積り及び仮定とは異なる場合があります。なお、見積り及び仮定は、継続して見直しています。会計方針の適用に際して行った見積り及び判断、ならびに連結計算書類に重要な影響を与える可能性のある会計上の見積り及び仮定に関する情報は、以下のとおりです。
| 有形固定資産 | 1,513,660百万円 |
|---|---|
| 使用権資産 | 521,685百万円 |
| のれん | 1,508,721百万円 |
| 無形資産(コンテンツ資産を含む) | 2,920,260百万円 |
保険契約負債は、保険契約から生じる履行キャッシュ・フロー及びCSMを算定することによって測定されます。将来キャッシュ・フローの現在価値の見積りを測定するために使用している死亡率、罹患率、解約・失効率及び割引率は、保険契約負債を測定するために用いられる重要な仮定です。
| 保険契約負債 ※ | 12,870,638百万円 |
|---|
| コンテンツ資産に含まれる繰延映画製作費 | 563,143百万円 |
|---|---|
| 映画分野における未払分配金債務 | 425,671百万円 |
繰延税金資産は、将来それらを利用できる課税所得が稼得される可能性が高い範囲内で認識しています。したがって、繰延税金資産計上の要否は、繰延税金資産の回収可能性に関連する入手可能な証拠にもとづいて、定期的に評価されます。当該評価はそれぞれの税務管轄ごとの当期及び累積の損失の性質、頻度及び重要性、不確実な税務ポジションを考慮した将来の収益性予測、税務上の簿価を超える資産評価額、繰越欠損金の法定繰越可能期間、過去における繰越欠損金の法定繰越可能期間内の使用実績、繰越欠損金及び繰越税額控除の期限切れを防ぐために実行される慎重かつ実行可能な税務戦略などを考慮して行われます。
| 繰延税金資産 | 559,284百万円 |
|---|
| ①担保に供している資産 | |
|---|---|
| 有価証券 | 1,219,034百万円 |
| 銀行ビジネスにおける住宅ローン | 961,286百万円 |
| ②担保に係る債務 | |
| 短期借入金 | 1,601,040百万円 |
| 長期借入債務 (1年以内に返済期限の到来する長期借入債務を含む) | 647,146百万円 |
上記のほか、金融分野において、債券貸借取引として投資有価証券713,417百万円を貸し付けています。
また、金融分野において、内国為替決済、デリバティブ等の取引の担保として簿価135,644百万円の有価証券を差し入れています。
なお、担保に供している資産は、連結財政状態計算書上、金融分野における投資及び貸付(流動及び非流動)に含まれています。
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 26,669百万円 |
|---|---|
| 金融分野における投資及び貸付(非流動) | 530百万円 |
| 有形固定資産 | 2,547,708百万円 |
|---|
主に、関連会社等の銀行借入等に対する保証を含みます。
| 保証債務 | 4,161百万円 |
|---|
| 普通株式 | 6,149,810,645株 |
|---|
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 | 1株当たり配当額 | 基準日 | 効力発生日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年5月14日取締役会 | 普通株式 | 54,965百万円 | 45円00銭 | 2024年3月31日 | 2024年6月10日 |
| 2024年11月7日取締役会 | 普通株式 | 60,347百万円 | 50円00銭 | 2024年9月30日 | 2024年12月5日 |
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 | 配当の原資 | 1株当たり配当額 | 基準日 | 効力発生日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年5月14日取締役会 | 普通株式 | 60,250百万円 | 利益剰余金 | 10円00銭 | 2025年3月31日 | 2025年6月2日 |
| 普通株式 | 59,515,500株 |
|---|
金融分野を除くソニーの事業活動に必要な資金は、金融資本市場及び金融機関から社債及び借入等で調達しています。また、余剰資金については安全性の高い金融資産で運用しています。ソニーでは為替予約、通貨オプション契約及び金利スワップ契約等のデリバティブ契約を締結していますが、これは主に為替変動リスク、キャッシュ・フロー変動リスクを軽減することを目的としており投機的な取引は行っていません。金融分野は保険料収入及び銀行ビジネスにおける顧客預金を主な資金の源泉として、安定的な投資収益の確保のため有価証券及び融資などの投資を行っています。これらの金融資産・負債は金利・株価・為替等の変動リスクに晒されているため、適正なバランスを保つことを目的に、資産負債の総合管理を行っています
(単位:百万円)
| 連結財政状態 計算書計上額 |
公正価値 | 差額 | |
|---|---|---|---|
| 資産 | |||
| 有価証券 ※1,2 | 16,295,859 | 16,295,027 | △832 |
| デリバティブ資産 ※2 | 86,141 | 86,141 | - |
| 銀行ビジネスにおける住宅ローン ※1 | 3,763,261 | 3,709,148 | △54,113 |
| 負債 | |||
| 長期借入債務(1年以内に返済期限の到来する長期借入債務を含む) | 1,754,817 | 1,722,896 | △31,921 |
| 投資契約負債 ※3 | 62,772 | 60,558 | △2,214 |
| デリバティブ負債 ※3 | 154,526 | 154,526 | - |
| 条件付対価 ※3 | 25,785 | 25,785 | - |
| 償還可能非支配持分 ※3 | 52,963 | 52,963 | - |
現金及び現金同等物ならびに公正価値をもって連結財政状態計算書計上額としない金融商品のうち、主として短期取引であり帳簿価額が公正価値と近似するものは含めていません。
全ての公正価値は下記3段階のレベルのいずれかで報告されますが、報告されるレベルは公正価値の測定に重大な影響を及ぼすインプットのレベルのうち最も低いレベルにもとづき決定されます。
公正価値の3段階のレベルは以下のとおりです。
(単位:百万円)
| 公正価値 | ||||
|---|---|---|---|---|
| レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
| 有価証券 | 4,339,051 | 10,826,063 | 609,691 | 15,774,805 |
| デリバティブ資産 | 2,196 | 81,599 | 2,346 | 86,141 |
| デリバティブ負債 | 4,307 | 31,613 | 118,606 | 154,526 |
| 条件付対価 | - | - | 25,785 | 25,785 |
| 償還可能非支配持分 | - | - | 52,963 | 52,963 |
ソニーが各金融商品の公正価値測定に利用している評価技法、それが通常どの公正価値のレベルに分類されているかは以下のとおりです。
(単位:百万円)
| 公正価値 | ||||
|---|---|---|---|---|
| レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
| 有価証券 | - | 66,726 | 453,496 | 520,222 |
| 銀行ビジネスにおける住宅ローン | - | - | 3,709,148 | 3,709,148 |
| 長期借入債務(1年以内に返済期限の到来する長期借入債務を含む) | - | 1,621,264 | 101,632 | 1,722,896 |
| 投資契約負債 | - | 60,558 | - | 60,558 |
レベル2に分類されている1年以内返済予定分を含む長期借入債務の公正価値は、主に類似した負債のソニーの現在の利率を使って、将来キャッシュ・フローを割引いた金額で見積もられています。
レベル2に分類されている投資契約負債の公正価値は、将来キャッシュ・フローを見積もり、リスクフリーレートのイールド・カーブに信用リスク等を加味した割引率で割り引いて算定しています。
レベル3に分類されている金融商品は、主に銀行ビジネスにおける住宅ローン、証券化商品及びソニーが発行した一部の社債です。ソニーはこれらの金融商品の公正価値を決定するにあたり、将来キャッシュ・フローを見積もり、リスクフリーレートのイールド・カーブに信用リスク等を加味した割引率で割り引いて算定しています。
投資不動産について記載すべき重要なものはないため開示を省略しています。
| 1株当たり当社株主に帰属する資本 | 1,357円63銭 |
|---|---|
| 基本的1株当たり当社株主に帰属する当期純利益 | 188円71銭 |
顧客との契約から生じた債権、契約資産及び契約負債の残高は以下のとおりです。
| 項目 | 2025年3月31日 金額(百万円) |
|---|---|
| 顧客との契約から生じた債権 ※1 | 1,736,079 |
| 契約資産 ※2 | 7,973 |
| 契約負債 ※3 | 632,912 |
契約負債は、主に契約の履行以前に顧客から受領した対価に関する残高です。2024年3月31日時点における契約負債残高のうち461,340百万円を、2024年度において収益として認識しています。過去の期間に充足(又は部分的に充足)した履行義務から認識した収益の金額に重要性はありません。
残存履行義務(未充足又は部分的に未充足)は、未履行の受注残高であり、将来の履行にともなって収益として認識されます。ソニーは実務上の便法を適用し、当初の予想期間が1年以内の契約を開示対象より除外しています。以下の表は、2025年3月31日時点で充足していない履行義務に配分された取引価額の要約であり、そのうち50%以上が1年以内に、また、ほとんど全てが3年以内に収益として認識されるものと見込まれています。変動対価は、認識した収益の累計額の重大な戻入れが生じない可能性が非常に高い範囲で、取引価格に含めています。
| 項目 | 2024年3月31日 金額(百万円) |
|---|---|
| 映画-映画製作及びテレビ番組制作 ※1 | 748,517 |
| 映画-メディアネットワーク | 9,094 |
| 音楽 ※2 | 116,184 |
| その他 | 69,587 |
セグメント別及び製品カテゴリー別の売上高及び金融ビジネス収入の内訳は以下のとおりです。
| 項目 | 2024年度 金額(百万円) |
|---|---|
| ゲーム&ネットワークサービス | |
| デジタルソフトウェア・アドオンコンテンツ | 2,290,498 |
| ネットワークサービス | 669,873 |
| ハードウェア・その他 | 1,583,200 |
| 計 | 4,543,571 |
| 音楽 | |
| 音楽制作(ストリーミング) | 788,772 |
| 音楽制作(その他) | 407,260 |
| 音楽出版 | 379,812 |
| 映像メディア・プラットフォーム | 244,419 |
| 計 | 1,820,263 |
| 映画 | |
| 映画製作 | 610,313 |
| テレビ番組制作 | 459,281 |
| メディアネットワーク | 428,940 |
| 計 | 1,498,534 |
| エンタテインメント・テクノロジー&サービス | |
| テレビ | 564,154 |
| オーディオ・ビデオ | 391,664 |
| 静止画・動画カメラ | 665,144 |
| モバイル・コミュニケーション | 279,834 |
| その他 | 462,042 |
| 計 | 2,362,838 |
| イメージング&センシング・ソリューション | 1,712,534 |
| 金融 | 922,147 |
| その他 | 82,477 |
| 全社(共通) | 14,700 |
| 連結 | 12,957,064 |
G&NS分野には、主にネットワークサービス事業、家庭用ゲーム機の製造・販売及びデジタルソフトウェア・アドオンコンテンツの制作・販売が含まれています。デジタルソフトウェア・アドオンコンテンツカテゴリーにはネットワークを通じて販売するソフトウェアタイトル及びアドオンコンテンツ、ネットワークサービスカテゴリーにはゲーム、ビデオ及び音楽コンテンツ関連のネットワークサービス、ハードウェア・その他カテゴリーには家庭用ゲーム機、パッケージソフトウェア、家庭用ゲーム機と同梱販売されるソフトウェア、周辺機器及び外部プラットフォーム向け自社制作ソフトウェアなどが含まれています。
音楽分野には、主に音楽制作、音楽出版及び映像メディア・プラットフォーム事業が含まれています。音楽制作(ストリーミング)にはストリーミングによるデジタルの音楽制作物の販売、音楽制作(その他)にはパッケージ及びダウンロードによるデジタルの音楽制作物の販売やアーティストのライブパフォーマンスからの収入及び物販、音楽出版には、楽曲の詞、曲の管理及びライセンス、映像メディア・プラットフォームには、アニメーション作品及びゲームアプリケーションの制作・販売、音楽・映像関連商品の様々なサービス提供などが含まれています。
映画分野には、主に映画製作、テレビ番組制作及びメディアネットワーク事業が含まれています。映画製作には実写及びアニメーション映画作品の全世界での製作・買付・配給・販売、テレビ番組制作にはテレビ番組の制作・買付・販売、メディアネットワークには、全世界でのテレビネットワーク及びDTC配信サービスのオペレーションなどが含まれています。
ET&S分野には、主にテレビ事業、オーディオ・ビデオ事業、静止画・動画カメラ事業、スマートフォン事業及びインターネット関連サービス事業が含まれています。テレビカテゴリーには液晶テレビ、有機ELテレビ、オーディオ・ビデオカテゴリーにはブルーレイディスクプレーヤー/レコーダー、家庭用オーディオ、ヘッドホン、メモリ内蔵型携帯オーディオ、静止画・動画カメラカテゴリーにはレンズ交換式カメラ、コンパクトデジタルカメラ、民生用・放送用ビデオカメラ、モバイル・コミュニケーションカテゴリーにはスマートフォン、インターネット関連サービス、その他カテゴリーにはプロジェクターなどを含むディスプレイ製品、医療用機器などが含まれています。
I&SS分野には、主にイメージセンサー事業が含まれています。
金融分野には、主に日本における個人向け生命保険及び損害保険を主とする保険事業ならびに銀行業が含まれています。
その他分野は、ディスク製造事業、記録メディア事業等の様々な事業活動から構成されています。
(単位:百万円)
| 株主資本 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 | |||
| 資本準備金 | その他資本剰余金 | 利益準備金 | その他利益剰余金 | ||||
| 繰越利益剰余金 | |||||||
| 当期首残高 | 881,357 | 1,095,050 | 839 | 34,870 | 1,636,172 | △403,934 | 3,244,353 |
| 当期変動額 | |||||||
| 剰余金の配当 | △115,312 | △115,312 | |||||
| 当期純利益 | 361,678 | 361,678 | |||||
| 自己株式の取得 | △285,548 | △285,548 | |||||
| 自己株式の処分 | 1,830 | 49,612 | 51,442 | ||||
| 自己株式の消却 | △343,010 | 343,010 | - | ||||
| 利益剰余金から資本剰余金への振替 | 340,341 | △340,341 | - | ||||
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | - | ||||||
| 当期変動額合計 | - | - | △839 | - | △93,975 | 107,074 | 12,260 |
| 当期末残高 | 881,357 | 1,095,050 | - | 34,870 | 1,542,197 | △296,860 | 3,256,613 |
(単位:百万円)
| 評価・換算差額等 | 新株予約権 | 純資産合計 | |
|---|---|---|---|
| その他有価証券評価差額金 | |||
| 当期首残高 | 6,761 | 38,119 | 3,289,233 |
| 当期変動額 | |||
| 剰余金の配当 | △115,312 | ||
| 当期純利益 | 361,678 | ||
| 自己株式の取得 | △285,548 | ||
| 自己株式の処分 | 51,442 | ||
| 自己株式の消却 | - | ||
| 利益剰余金から資本剰余金への振替 | - | ||
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | △6,205 | 265 | △5,940 |
| 当期変動額合計 | △6,205 | 265 | 6,320 |
| 当期末残高 | 556 | 38,384 | 3,295,554 |
時価法
移動平均法による原価法
(貸借対照表価額は収益性の低下にもとづく簿価切下げの方法により算定)
定額法によっています。
なお、主な耐用年数は以下のとおりです。
| 建物 | 15〜50年 |
|---|---|
| 機械及び装置 | 4〜8年 |
定額法によっています。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)にもとづく定額法、市場販売目的のソフトウエアについては、販売可能な見込有効期間(3年)にもとづく定額法によっています。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっています。
債権の貸倒れによる損失に備えるため、貸倒懸念債権等の特定債権に対する取立不能見込額と、一般債権に対する貸倒実績率により算出した金額との合計額を計上しています。
執行役及び従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額にもとづき計上しています。
従業員の退職給付に備えるため、決算日における退職給付債務及び年金資産の見込額にもとづき計上しています。
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌年度から費用処理することとしています。
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により費用処理しています。
家庭系使用済パソコンの回収及び再資源化の支出に備えるため、売上台数を基準として支出見込額を計上しています。
関係会社への債務保証等に係る損失に備えるため、被保証者の財政状態等を勘案し、損失負担見込額を計上しています。
譲渡制限付株式ユニット付与にもとづく株式の交付に備えるため、株式の交付見込額にもとづき計上しています。
支出時の費用として処理しています。
約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しています。
当社の保有する知的財産のライセンスは、供与する時点で存在する当社の知的財産を使用する権利又は当社の知的財産にアクセスする権利を与えるものです。当社の知的財産を使用する権利を顧客に与える場合、当社は顧客が支配を獲得し、そのライセンスからの便益を享受する権利を得た時点で収益を認識します。当社の知的財産にアクセスする権利を顧客に与える場合、当社はライセンス期間にわたって収益を認識します。
| 短期金銭債権 | 1,949,014百万円 |
|---|---|
| 長期金銭債権 | 258,232百万円 |
| 短期金銭債務 | 983,594百万円 |
| 長期金銭債務 | 184百万円 |
| 国庫補助金等 | 101百万円 (累計額 454百万円) |
|---|---|
| 保険金等 | -百万円 (累計額 25百万円) |
| 年金資産控除前 退職給付引当金 | 退職給付信託に おける年金資産額 | |
|---|---|---|
| 退職一時金制度 | 15,737百万円 | 1,696百万円 |
| 企業年金制度 | △18,343百万円 | 43,482百万円 |
| 債務保証契約 | 484,868百万円 |
|---|---|
| 経営指導念書等の差入れ※ | 4,527百万円 |
営業取引による取引高
| 売上高 | 154,841百万円 |
|---|---|
| 受取配当金 | 306,982百万円 |
| 仕入高 | 20,626百万円 |
| その他の営業取引高 | 50,329百万円 |
| 営業取引以外の 取引による取引高 | 201,650百万円 |
41,001百万円
当年度末における自己株式数
| 普通株式 | 124,806,850株 |
|---|
投資その他の資産
| 繰延税金資産 | |
|---|---|
| 関係会社株式等 | 205,059百万円 |
| 繰越欠損金※ | 38,234百万円 |
| 貸倒引当金 | 19,239百万円 |
| 株式報酬費用 | 6,193百万円 |
| その他 | 14,716百万円 |
| 繰延税金資産小計 | 283,441百万円 |
| 税務上の繰越欠損金に係る 評価性引当額※ | △38,234百万円 |
| 将来減算一時差異等の合計に 係る評価性引当額 | △227,427百万円 |
| 繰延税金資産合計 | 17,780百万円 |
| 繰延税金負債 | |
| 前払年金費用 | △19,487百万円 |
| その他 | △1,408百万円 |
| 繰延税金負債合計 | △20,895百万円 |
| 繰延税金負債の純額 | △3,115百万円 |
(単位:百万円)
| 種類 | 会社等の名称 | 議決権等の所有 (被所有)割合 |
関連当事者との 関係 |
取引の内容 | 取引金額 | 科目 | 期末残高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 子会社 | ソニー(株) | 所有 直接100.0% |
資金取引 役員の兼任 |
資金の返済※1 利息の支払※1 |
24,924 661 |
短期借入金 | 59,963 |
| (株)ソニー・インタラクティブ エンタテインメント |
所有 直接100.0% |
資金取引 | 資金の借入※1 利息の支払※1 |
67,571 1,074 |
短期借入金 | 67,573 | |
| ソニーエナジー・デバイス(株) | 所有 直接100.0% |
資金取引 | 債権放棄※2 利息の受取※1 |
187,846 7 |
長期貸付金 | — | |
| ソニーセミコンダクタ ソリューションズ(株) |
所有 直接100.0% |
資金取引 役員の兼任 |
資金の借入※1 利息の支払※1 |
67,733 1,145 |
短期借入金 | 374,001 | |
| ソニーセミコンダクタ マニュファクチャリング(株) |
所有 間接100.0% |
資金取引 債務保証 |
資金の貸付※1 利息の受取※1 |
130,212 5,191 |
短期貸付金 その他流動資産 |
1,400,298 3,600 |
|
| 債務保証※3 保証料の受取※3 |
72,891 82 |
その他流動資産 | 82 | ||||
| (株)ソニー・ミュージック エンタテインメント |
所有 直接100.0% |
資金取引 役員の兼任 |
資金の借入※1 利息の支払※1 |
17,112 6 |
短期借入金 | 216,083 | |
| Sony Capital Corporation | 所有 間接100.0% |
債務保証 | 債務保証※4 保証料の受取※4 |
108,727 307 |
その他流動資産 | 308 | |
| Sony Corporation of America | 所有 直接100.0% |
資金取引 役員の兼任 |
資金の回収※1 利息の受取※1 |
167,984 8,826 |
短期貸付金 長期貸付金 その他流動資産 |
119,488 179,232 2,082 |
|
| Sony Global Treasury Services Plc |
所有 間接100.0% |
資金取引 | 資金の預入※1 利息の受取※1 |
108,351 2,670 |
預け金 | 142,544 | |
| 資金の借入※1 利息の支払※1 |
110,176 6,265 |
短期借入金 その他流動負債 |
135,750 128 |
||||
| Sony Interactive Entertainment LLC | 所有 間接100.0% |
債務保証 役員の兼任 |
債務保証※5 保証料の受取※5 |
147,373 353 |
その他流動資産 | 354 | |
| Sony Overseas Holding B.V. | 所有 直接100.0% |
資金取引 | 増資の引受※6 | 67,435 | — | — |
取引条件及び取引条件の決定方針等
(単位:百万円)
| 種類 | 氏名 | 議決権等の所有(被所有)割合 | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 | 科目 | 期末残高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 役員 | 吉田 憲一郎 | 被所有 直接0.0% |
当社代表執行役 | 新株予約権の行使※1 | 986 | — | — |
| 十時 裕樹 | 被所有 直接0.0% |
当社代表執行役 | 新株予約権の行使※1 | 14 | — | — | |
| 御供 俊元 | 被所有 直接0.0% |
当社執行役 | 新株予約権の行使※1 | 16 | — | — | |
| 北野 宏明 | 被所有 直接0.0% |
当社執行役※2 | 新株予約権の行使※1 | 256 | — | — | |
| 神戸 司郎 | 被所有 直接0.0% |
当社執行役※2 | 新株予約権の行使※1 | 264 | — | — | |
| 安部 和志 | 被所有 直接0.0% |
当社執行役※2 | 新株予約権の行使※1 | 108 | — | — |
取引条件及び取引条件の決定方針等
| 1株当たり純資産額 | 540円61銭 |
|---|---|
| 1株当たり当期純利益 | 59円78銭 |
当社は連結配当規制適用会社です。
当社は、2025年5月14日開催の取締役会において、当社の完全子会社であり金融事業を営むソニーフィナンシャルグループ株式会社(以下「SFGI」)のパーシャル・スピンオフ(以下「本スピンオフ」)を2025年10月1日付で実行することについて、2025年9月初旬の取締役会に付議する方針を決定しました。本スピンオフは、当社が保有するSFGIの普通株式(以下「SFGI株式」)の80%超を当社の株主に現物配当により分配する方法で実行します。本スピンオフの実行後、当社が保有するSFGI株式の持分比率は20%未満となるため、SFGI株式は子会社株式ではなくなり、「自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第2号 2024年3月22日)に従い、現物配当の効力発生日である2025年10月1日において、現物配当されるSFGI株式の適正な帳簿価額がその他利益剰余金(繰越利益剰余金)から減額されます。
当社は、2025年5月14日開催の取締役会において、以下のとおり、会社法及び当社定款の規定にもとづき、自己株式の取得枠を設定することを決議しました。
当社は、2025年5月14日開催の取締役会において、2025年6月24日開催予定の第108回定時株主総会に、以下のとおり、資本準備金の額の減少について付議することを決議しました。
今後の資本政策の機動性を確保するため、会社法第448条第1項の規定にもとづき、資本準備金の額を減少させ、その全額をその他資本剰余金に振り替えるものです。
資本準備金の額1,095,049,917,184円の全額を減少し、同額をその他資本剰余金に振り替えます。
| 取締役会決議日: | 2025年5月14日 |
|---|---|
| 株主総会決議日: | 2025年6月24日(予定) |
| 債権者異議申述公告日: | 2025年7月7日(予定) |
| 債権者異議申述最終期日: | 2025年8月7日(予定) |
| 効力発生日: | 2025年8月31日(予定) |
本件は、「純資産の部」における勘定科目間の振替処理であり、純資産合計に変動はなく、業績に与える影響はありません。
2025年5月20日
ソニーグループ株式会社
取締役会 御中
PwC Japan有限責任監査法人
| 東京事務所 | ||
|---|---|---|
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 石橋 武昭 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 原田 優子 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 近藤 仁 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 高島 静枝 |
当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、ソニーグループ株式会社の2024年4月1日から2025年3月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結財政状態計算書、連結損益計算書、連結持分変動計算書、連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、会社計算規則第120条第1項後段の規定により定められた、指定国際会計基準で求められる開示項目の一部を省略した会計の基準に準拠して、ソニーグループ株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
連結注記表「12. 重要な後発事象に関する注記」における(ソニーフィナンシャルグループ株式会社のパーシャル・スピンオフの実行に係る方針の決定)に記載されているとおり、会社は、2025年5月14日の取締役会において、会社の完全子会社であり金融事業を営むソニーフィナンシャルグループ株式会社のパーシャル・スピンオフを2025年10月1日付で実行することについて、2025年9月初旬の取締役会に付議する方針を決定している。
当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における執行役及び取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
経営者の責任は、連結計算書類を会社計算規則第120条第1項後段の規定により定められた、指定国際会計基準で求められる開示項目の一部を省略した会計の基準により作成し、適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、会社計算規則第120条第1項後段の規定により定められた、指定国際会計基準で求められる開示項目の一部を省略した会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における執行役及び取締役の職務の執行を監視することにある。
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
監査人は、監査委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以上
2025年5月20日
ソニーグループ株式会社
取締役会 御中
PwC Japan有限責任監査法人
| 東京事務所 | ||
|---|---|---|
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 石橋 武昭 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 原田 優子 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 近藤 仁 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 高島 静枝 |
当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、ソニーグループ株式会社の2024年4月1日から2025年3月31日までの2024年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書(以下「計算書類等」という。)について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
個別注記表「9. 重要な後発事象に関する注記」における(ソニーフィナンシャルグループ株式会社のパーシャル・スピンオフの実行に係る方針の決定)に記載されているとおり、会社は、2025年5月14日の取締役会において、会社の完全子会社であり金融事業を営むソニーフィナンシャルグループ株式会社のパーシャル・スピンオフを2025年10月1日付で実行することについて、2025年9月初旬の取締役会に付議する方針を決定している。
当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における執行役及び取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における執行役及び取締役の職務の執行を監視することにある。
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
監査人は、監査委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以上
当監査委員会は、2024年4月1日から2025年3月31日までの2024年事業年度における取締役及び執行役の職務の執行、事業報告及びその附属明細書(以下「事業報告等」という。)並びに計算書類(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表)及びその附属明細書(以下「計算書類等」という。)並びに連結計算書類(会社計算規則第120条第1項後段の規定により定められた、指定国際会計基準で求められる開示項目の一部を省略して作成された連結財政状態計算書、連結損益計算書、連結持分変動計算書及び連結注記表)を監査いたしました。その方法及び結果について以下のとおり報告いたします。
監査委員会は、会社法第416条第1項第1号ロ及びホに掲げる事項に関する取締役会決議の内容並びに当該決議に基づき整備されている体制(以下「内部統制及びガバナンスの枠組み」という。)について執行役及び使用人等からその構築及び運用の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明し、かつ、監査委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制に関わる部門と連携のうえ、執行役等の重要な会議に出席し、又は監査委員会の職務を補助すべき使用人をして出席せしめ、執行役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求めました。重要な決裁書類等を閲覧し、又は監査委員会の職務を補助すべき使用人をして閲覧せしめ、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。
さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。
以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告等、計算書類等及び連結計算書類について検討いたしました。
会計監査人であるPwC Japan有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
会計監査人であるPwC Japan有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
2025年5月20日
| ソニーグループ株式会社 監査委員会 | ||
|---|---|---|
| 監査委員(議長) | ジョセフ・ クラフト | ㊞ |
| 監査委員 | 岸上 恵子 | ㊞ |
| 監査委員 | 此本 臣吾 | ㊞ |
以上